弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・大塚和成弁護士の懲戒処分の要旨
世間を騒がせた事件でした。
2016年(平成28年)2月22日会 員 各 位 第二東京 弁護士会 会長 三宅 弘
会員に対する懲戒処分についての掲示
このたび本会は、弁護士会員を懲戒したので懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則第58号により、次の事項を掲示する。
1. 対象弁護士の氏名、 氏名 大塚和成 登録番号 第26914号
事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9階 二重橋法律事務所
2. 懲戒処分の内容 退会命令 (28年11月23日業務停止2年に変更)
3. 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月23日午前1時過ぎ、ある懇親会の後、これに出席していた懲戒請求者を飲酒に誘い、同日午前3時過ぎ、懲戒請求者が再三にわたって断ったにもかかわらず、「ホテルの部屋で飲もう。」、「大丈夫、大丈夫、飲むだけだから。」と執拗に言いながら、ホテルの部屋に懲戒請求者を連れて入り、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。
懲戒請求者は、その後、心身の不調を呈して出勤できなくなり、医療機関において治療を受けたが、翌2014年1月に職場を退職せざるを得なくなった。
被懲戒者の上記行為は、懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為であって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4. 懲戒処分の効力が生じた年月日 平成28年2月22日
1. 対象弁護士の氏名、 氏名 大塚和成 登録番号 第26914号
事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9階 二重橋法律事務所
2. 懲戒処分の内容 退会命令 (28年11月23日業務停止2年に変更)
3. 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月23日午前1時過ぎ、ある懇親会の後、これに出席していた懲戒請求者を飲酒に誘い、同日午前3時過ぎ、懲戒請求者が再三にわたって断ったにもかかわらず、「ホテルの部屋で飲もう。」、「大丈夫、大丈夫、飲むだけだから。」と執拗に言いながら、ホテルの部屋に懲戒請求者を連れて入り、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。
懲戒請求者は、その後、心身の不調を呈して出勤できなくなり、医療機関において治療を受けたが、翌2014年1月に職場を退職せざるを得なくなった。
被懲戒者の上記行為は、懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為であって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4. 懲戒処分の効力が生じた年月日 平成28年2月22日
新聞報道です。
性行為を強要、弁護士に退会命令 第二東京弁護士会
第二東京弁護士会は22日、女性に性行為を強要したとして、同会所属の大塚和成弁護士(45)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月29日付。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 大塚和成
登録番号 26914
事務所 東京都千代田区丸の内3
二重橋法律事務所
2 処分の内容 退会命令(平成28年11月23日業務停止2年に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月、ホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき行為に該当する。
上記行為は強い非難に値する行為であること、被懲戒者が何ら反省せずに
無責任に態度に終始していること等を考慮し、退会命令を選択する。
4 処分が効力を生じた日
2016年2月22日 2016年5月1日 日本弁護士連合会