2016年5月24日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算43人目
福岡県弁護会 清田和孝弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 清田和孝
登録番号 39449
事務所 福岡市中央区天神4
リーガルジャパン法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年4月28日
平成28年5月9日 日本弁護士連合会
2回目の懲戒処分となりました。
報道がありました。
弁護士が懲戒処分
04月29日 引用 NHK福岡
弁護士にしかできない法律事務をした行政書士といっしょに、破産手続きの業務を行ったとして福岡県弁護士会は、福岡市の弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。弁護士会によりますと、本人は、弁護士法で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。
懲戒処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所がある清田知孝弁護士(35)です。
福岡県弁護士会によりますと、この弁護士は5年前、医療法人と代表者から破産手続き開始の申し立てを依頼された際、行政書士といっしょに業務にあたり報酬を受け取っていたということです。
行政書士は、弁護士にしかできない書類の作成などを行っていたということで、弁護士会では、「弁護士本人もそのことを認識しており、弁護士法で禁じられた行為にあたる」として業務停止3か月の懲戒処分にしました。
弁護士会によりますと、この弁護士は行政書士の資料を利用しただけで、弁護士法の規定で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。
懲戒処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所がある清田知孝弁護士(35)です。
福岡県弁護士会によりますと、この弁護士は5年前、医療法人と代表者から破産手続き開始の申し立てを依頼された際、行政書士といっしょに業務にあたり報酬を受け取っていたということです。
行政書士は、弁護士にしかできない書類の作成などを行っていたということで、弁護士会では、「弁護士本人もそのことを認識しており、弁護士法で禁じられた行為にあたる」として業務停止3か月の懲戒処分にしました。
弁護士会によりますと、この弁護士は行政書士の資料を利用しただけで、弁護士法の規定で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。