弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20166月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・仙台弁護士会・中尾健一弁護士の懲戒処分の要旨
中尾健一弁護士は職務上の氏名を登録しています
処分の理由 本人確認が杜撰であった。
懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名(職務上の氏名) 中尾健一
登録番号         42517
事務所          宮城県石巻市殻町11
かもめ法律事務所
2 処分の内容       戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者の長男Aから懲戒請求者らへの求償金債権の代物弁済として懲戒請求者らが所有する不動産の譲渡を受けることについての示談交渉を受任し2013214日不動産登記法所定の本人確認情報を作成することを目的として懲戒請求者と面談した。
被懲戒者は植物状態に準ずる状態が1年以上続いている旨の医師の診断書等の客観的証拠から懲戒請求者が当時事理弁識能力を欠いていることが明らかで、かつ75歳と高齢で長期間入院して寝たきりの状態であること等の説明を受けていたことから、法律専門家として懲戒請求者の意思能力に疑問を抱き。本人確認情報提供制度が専門識者に一定の公証機能を付与した制度であることを踏まえ、面談に当たって親切丁寧かつ慎重に本人確認すべきところ十数分間、本人確認から権利取得経過等の一連の事項について、テスト的な質問を除き全てイエスの答えを求める質問をしてまばたきで回答するという極めて形式的かつ表面的な方法で面談を行い、またAから受領した懲戒請求者の本人確認書類を懲戒請求者から交付を受けた旨の事実に反する記載を行うなどして本人確認情報を作成し、同月19日、上記不動産について代物弁済を原因とする所有権及び共有部分の移転登記を行った。
被懲戒者の上記」行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行にする。
4 処分が効力弁護士連合該当会を生じた年月日  2016210日 201661日   日本弁護士連合会