弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・上條義昭弁護士の懲戒処分の要旨
依頼者のことなど放っておいて相手弁護士を罵る。懲戒請求者は相手方弁護士
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏名 上條義昭
登録番号 13713
事務所 東京都千代田区永田町2
千代田法律・会計事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者A弁護士がBの訴訟代理人として株式会社C社らに対して提訴した貸金返還請求等訴訟について、C社らの訴訟代理人として訴訟を追行し2011年7月4日に言い渡された第1審判決に対して控訴したが、控訴理由書において争点とは直接関係なく、要証事実との関連性とは直接関係なく
要証事実との関係が薄いにもかかわらず、懲戒請求者A弁護士が「フイクサーとして関与した」「良心の呵責がなく不正行為の助長をしている」
「なんとか金銭を巻き上げようとする魂胆」等の事実を裏付ける根拠もなく
提示した上、懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃するような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、同年10月18日の控訴審口頭弁論期日において上記控訴理由所を陳述した。
(2)被懲戒者は弁護士が自ら懲戒請求する場合には対象者に懲戒理由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠に基づいて、より慎重に調査及び検討をする必要ことが求めらるのにそれを怠り2011年9月21日懲戒請求者A弁護士を対象者として事実上及び法律上の根拠を欠く懲戒請求を申し立てた。
(3)被懲戒者はC社らの訴訟代理人として2011年11月15日Bら及び懲戒請求者A弁護士に対し、上記(1)の訴訟提起当が違法なものであったとして不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、訴状等において不必要に懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃うるような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、口頭弁論期日において上記訴状等を陳述した。
(4)被懲戒者はC社らの訴訟代理人として、事実的、法理的根拠を欠くことを容易に認識し得たにもかかわらず、懲戒請求者A弁護士に圧力を掛けて、また裁判所に予断w与えて、上記(1)の控訴書ないし上記(3)の訴訟を提起し、さらに2012年5月10日、上記(3)の訴訟において懲戒請求者A弁護士に対し上記(1)の控訴審でC社が和解金として支払った金額の支払を求める内容の請求の拡張を行った.
(5)被懲戒者は、被懲戒者の上記(1)から(4)までの行為等を原因として懲戒請求者に対して2013年10月15日に提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において答弁書等にて、不必要に懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃するような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、口頭弁論期日において上記答弁書等を陳述した。
(6)被懲戒者の上記(1)(3)及び(5)の行為は弁護士職務基本規定第70条及び第71条に上記(2)及び(4)の行為は同規定第71条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日2016年2月10日 2016年6月1日 日本弁護士連合会
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。