2016年7月27日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算56人目
東京弁護士会・一宮正寿弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 一宮正寿
登録番号 24823
事務所 東京都千代田区有楽町1
山田・一宮法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年7月7日
平成28年7月12日 日本弁護士連合会
●読売新聞
「読売新聞」7月14日付朝刊は「弁護士に退会命令」という見出しで次の記事を掲載した。
「読売新聞」7月14日付朝刊は「弁護士に退会命令」という見出しで次の記事を掲載した。
東京弁護士会は13日、一宮正寿弁護士(54)を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
一宮弁護士は11年6月、刑事事件の男性被告2人から預かった保釈保証金など500万円について、裁判終了から2年4か月後の14年4月まで返還しなかった。