弁護士が懲戒処分を受けた場合
① 官報に公告として処分を受けたことが掲載される。
② 各弁護士会会報、日弁連広報誌「自由と正義」に処分内容が公告として掲載される。
業務停止1月以上の懲戒処分を受けた時は、裁判所、検察庁、法テラスに
通知されます。上記の文書は東京地裁に情報開示請求を求めて先日送られてきたものです。
上記の懲戒処分の通知書は、第二東京弁護士会所属の弁護士に対しが2014年10月17日に業務停止1月を出した時に裁判所、検察庁等に出されたものもです。
業務停止1月は2014年10月17日~同年11月16日までが業務停止期間となります。
第二東京弁護士会は10月17日に裁判所等に通知をしています。
東京地裁は10月20日に二弁からの通知書を受理しています。
ところが、弁護士は業務停止期間中の2014年10月22日東京地裁に民事訴訟の代理人として出廷したのです。
二弁がきちんと裁判所に通知したのかどうか、そのための情報開示請求でした。二弁は裁判所等に通知をしていました。
それでは通知書を受け取った裁判所はどのような対応を取ったのでしょうか
なにもしなかった裁判所・弁護士性善説か
一日に弁護士が何千人も出入りしている東京地裁、高裁も家裁も最高裁もあります。実際問題としていちいち弁護士の業務停止や資格について調査をしていない。そんなヒマはないという事でしょうか?
業務停止になれば弁護士記章(バッジ)も所属弁護士会に期間中は預けなければなりません。法廷に来た弁護士はバッジをつけていなかったはず。せめて書記官が「先生!今日バッジは?」と聞くか、官報を毎日見るかですが、正直これ以上、書記官さんや事務官の仕事を増やして欲しくないでしょうね。(なお官報への掲載は処分日から二週間ほど遅れます)
業務停止期間中でも堂々と法廷に訴訟代理人として出てくる弁護士もいるということです。
東京以外にも情報開示請求をしております。業務停止の通知文を受領していないところもありました。次回記事にします。
本河一郎弁護士 懲戒処分の要旨