椿康雄元弁護士(第一東京)さいたま地検に逮捕・タイから帰国
株価操作事件に関与した疑いで逮捕状の出ていた元弁護士が、潜伏先のタイから強制送還され、さいたま地検に逮捕された。
逮捕されたのは、元弁護士の椿 康雄容疑者(62)で、タイから強制送還され、2日朝、羽田空港に到着した。
椿容疑者は2005年、電気検査装置メーカーの株を繰り返し売買したように見せかけ、株価を不正につり上げた疑いが持たれている。
椿容疑者は、「9年間、タイで何をしていた?」との問いかけに無言だった。
椿容疑者は、顔の整形手術を受けるなどして、およそ9年間、タイに潜伏していた。
さいたま地検は、椿容疑者の認否を明らかにしていない。
弁護士自治を考える会
2009年からタイへ逃亡していたようです。逃亡するということは誰かから逃げた
からですが、誰から逃げたのでしょうか?
弁護士が海外逃亡した例、怖いめにあった例は他にもあります。
フイリッピンに逃亡した大阪の弁護士 2008年11月
逃亡弁護士、比で身柄拘束=強制退去受け大阪地検が逮捕
【マニラ24日時事】脱税容疑で大阪地検特捜部が逮捕状を取っていた元大阪府議の弁護士小川真澄容疑者(64)が24日、逃亡先のマニラで現地の入管当局に不法入国の疑いで逮捕された。近く強制退去処分となり、特捜部は所得税法違反などの疑いで逮捕する方針。 小川容疑者は、ビル売買の利益など約7億円の所得を隠し、約2億5000万円を脱税したなどの疑いが持たれている
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 小川 眞澄 登録番号 15678 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区長柄中 小川眞澄法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者はAから損害賠償請求事件を受任したが2005年9月26日預かった和解金3412万800円を横領した
(2) 被懲戒者はBから損害賠償請求事件を受任したが2008年6月30日預かった和解金3500万円のうち3250万円を横領した
(3) 被懲戒者はCから道産保管等を受任したが預かり金2360万1856円のうち2008年10月24日に50万円同月28日に2300万円を横領した。
(4) 被懲戒者は国税等の滞納処分の執行を免れるとともに所得税を免れるため2006年3月28日頃から同年9月25日頃までの間、不動産転売による7億455万円7469円を自己が管理する有限会社名義の預金口座に入金するとともに同年分の所得の大部分を隠し所得税2億5496万1300円を免れた 。
(5) 被懲戒者は2008年3月7日他人名義の一般旅券発給申請書1通を 偽造しパスポートセンター申請窓口に提出して行使し他人名義 の旅券の交付を受けることにより不正の行為によって旅券の交付を受けた。
(6) 被懲戒者は2008年11月11日国際空港で入国審査官に提示することにより他人名義の旅券を行使した
(7) 被懲戒者は同日、真正な旅券に入国審査官から出国の確認を受けないでフイッピン共和国に渡航した。
(8) 被懲戒者は懲戒請求者から遺産分割事件を受任し懲戒請求者が取得した預金等の解約手続きを行い2007年12月までに7200万1500円を預かったが速やかに弁護士費用等を清算して懲戒請求者に預かり金を返還することを怠り2008年4月までに上記金員 のうち5942万1386円を横領し弁護士費用を除く金員につき分割 弁済の合意をし期日に遅れながら残金2740万1500円を払っていない
(9) 被懲戒者は上記渡航後受任中の事件について依頼者に連絡をとることもなく事件を放置している
(10)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月20日
2011年2月1日 日本弁護士連合会
別件ですが行方不明弁護士(大阪)
山本恵一会員についてのお知らせ
当会の山本恵一会員は,平成20年6月3日ごろから所在不明で連絡もとれない状態であり,事件処理をできない状況であることをお知らせします。
当会としては,山本会員に依頼されている方で,他に適当な弁護士が見つけられない場合には,当会の総合法律相談センター(06-6364-1248)にご連絡下されば,相談対応などの弁護士を紹介いたしております。
2008年(平成20年)6月13日
大阪弁護士会
会長 上 野 勝
行方不明の山本弁護士死亡…
暴力団絡む強制執行妨害事件で指名手配中 山口組系暴力団組長らによる強制執行妨害事件に絡み、大阪弁護士会所属の弁護士が6月から行方不明になっていた問題で、大阪府警捜査4課は29日、共犯として指名手配していた弁護士、山本恵一容疑者(57)が死亡していたと発表した。大阪市港区の安治川河口で6月7日に発見された身元不明の水死体が山本容疑者と確認された。府警は強制執行妨害容疑などで容疑者死亡のまま書類送検する方針。 調べでは、山本容疑者は三重県四日市市の不動産会社社長(56)、暴力団組長(54)ら4被告と共謀。不動産会社が法務局に供託した営業保証金1000万円の差し押さえが迫った平成19年8月、公証人に虚偽の公正証書を作成し、債権者による差し押さえを妨害した疑い山本容疑者は4人が逮捕された2日後の6月3日ごろ所在不明になっていた。その後、安治川河口付近で6月7日に見つかっていた身元不明の男性水死体が山本容疑者に似ていることが判明し、今月下旬に遺族らが確認した。遺体に外傷などはなかったという。 大阪弁護士会によると、山本容疑者に対しては、事件処理を放置しているなどとして30件の懲戒請求が出ていたという。同弁護士会は29日午後、「(死亡は)誠に残念。会員の更なる弁護士倫理順守の徹底に向け、今後いっそうの努力を重ねる」とする上野勝会長名の談話を発表した
森田哲治弁護士(東京)破産自殺
この記事はリンク切れです。
塚田弁護士(釧路)横領後自殺
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椿元弁護士の記事 2009年2月の記事
椿 康雄 登録番号20163 第一東京弁護士会椿総合法律事務所東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー34階
懲 戒 処 分 の 公 告
第一弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 椿 康雄 登録番号 20163 第一東京弁護士会
事務所 東京都港区六本木6森タワー34階
椿総合法律事務所
2 処分の内容 退 会 命 令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年6月分以降の所属弁護士会の会費、
日本弁護士連合会の会費及び特別会費を納付せず2009年
5月時点で合計96万2400円を滞納した
また被懲戒者は2007年5月15日に本邦から出国したまま帰国せず事務所を閉鎖し自宅住所から退去したにもかかわらず所属弁護士会に登録事項の変更届けを提出していない
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則に違反するものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年1月13日
2011年4月1日 日本弁護士連合会