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【弁護士が依頼人に対し報酬払えと紛議調停を申し立てた!(大阪)】

弁護士(大阪)が元依頼人に対し大阪弁護士会に紛議調停を申し立てた.!?
紛議を申し立てた弁護士は大阪府東大阪のA弁護士

2008年 弁護士登録(大阪弁護士会)
2016年 法律事務所開設
      


【弁護士が依頼人に対し報酬払えと紛議調停を申し立てた!(大阪)】

弁護士と依頼人との間で紛争になった場合は、弁護士会の紛議調停で解決に向けて話し合いましょうとなっています。
弁護士法41(紛議の調停)
弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
弁護士職務基本規定依頼者との紛議)
第二十六条 弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の紛議調停で解決するように努める。
弁護士と依頼者との間で紛争が生じた時は紛議調停で解決しましょうというもの、懲戒請求を申立てするまでに、弁護士会の紛議委員が間に入って話し合いましょうという制度です、しかし本来は依頼者が弁護士に対する苦情や不満を解決しましょうというものです。弁護士自身が依頼者を相手に紛議調停を申し立てたという話はあまり聞いたことがないと思いますが大阪弁護士会では過去にもありました。
相続事件を受任した豊島弁護士は事件受任開始後、預金を弁護士報酬にすると相続人を相手に紛議調停を申し立てました。後に取下げをしました

【豊島弁護士(大阪)の紛議調停申立】

弁護士報酬を早く取りたい、高く取りたいという時に弁護士が紛議調停を利用するようです。紛議委員も弁護士ですから仲間の弁護士の報酬は高く確保してやりたいと弁護士の言い分を聞いて調停を行うようです、
最後には紛議委員の顔を立てて1割引きにしましょうという和解案を提起してくるようですが、元々の報酬の請求が妥当であったかかはわかりません。
調停委員の弁護士の脅し文句は弁護士相手に裁判を起せるのか、誰が代理人になるのか、などと言われ泣いて帰ったという苦情も当会に寄せられています。

本来、依頼人が紛議を申し立てるのが普通です。弁護士が紛議調停を出すことはほとんどありません、それは、弁護士自らが事件処理能力、交渉能力が無いという証明だからです。私に紛争解決能力はありません。弁護士仲間の方助けてください!ということになります。

でもあなたは紛争解決のプロでしょう。専門家ではないのですか?報酬支払を拒む依頼人なら、「さっさと弁護士報酬を払え”!」と裁判にすればよいのです。
紛議調停は裁判をせず、仲間の弁護士らで、この依頼人をキリキリやってください。というのです。
そんな、恥ずかしい弁護士は大阪以外にはいないと思います
今回も弁護士報酬の請求ですが、たとえ紛議を申立てた弁護士が満額の請求を得たとして、次に、この弁護士に依頼をするでしょうか

紛議調停申立の趣旨  
1 被申立人(元依頼者)は清算金として金  万     円を支払え
2 本調停手続に関して費用は各自の負担とする

なぜ、元依頼人は弁護士報酬を払わなかったのか、払いたくない弁護士業務だったと依頼人は反論をしています
そういうしかないのですが・・・・