『 職務上請求  責任の行方 ③ 』

 

当ブログでは、七人の記者リポートとして 『責任の行方』 と題す書庫を設け、七人の記者がテーマを掲げ追求リポートを、取材や公開質問も含めて配信していきます。今回 『職務上請求』について3回目の配信 です。

 

 

弁護士自治は最高位クラス

世界的に存在する自治(制度)の中でも、日本の弁護士自治制度は最高位に値するほど自治権が認められているという。

最高位クラスの自治制度の中で、職務を行う弁護士資質は 最高位 であろうか

 

最高位クラスの自治制度の中で、組織会務を行う弁護士委員資質は 最高位 であろうか

 

最高位クラスの自治制度の中で、非違問題の対処に対する組織資質は 最高位 であろうか

 

 自治として最高位クラスの制度を認められながら、不祥事が絶えない。昨今多発している顧客たる預かり金たる金銭を使い込んでも、この自治組織は賠償・補償はせず、昨今見舞金というその場しのぎの一部金を支給する案を論議することで、茶を濁す。
見舞金というが、自賠責保険のような即時支払うような仮払いがあるのか、被害者の現実に鑑みた案になるのだろうか。そもそも、非違の存在、すなわち懲戒処分が決定するまで数年も要する現実である。

 

他方、その最高位自治の組織に存在する弁護士一部からは弁護士人口の増加問題、質の低下を掲げている方も居られるが、これは『弁護士も人の子、問題を起こす者も一部には居る』論がある限り井の中の蛙論にしか過ぎず、弁護士業務によって被害が出続ける中、再発防止への根本対策もできない組織に最高位の自治制度は既に相応無きものとすべきである。そもそも、競争相手が居ない自治組織 日弁連 単位会である。その傘下会員弁護士の非違問題に真剣に立ち向かう体制ができるとは到底考えられない。

 

 
日弁連はじめ弁護士組織は、最高位の自治制度を認められていながら、弁護士そして弁護士組織が 最高位 なる資質であるなどという話を耳にしたことがない。

 

少なからず懲戒制度については組織内で一考する時を既に過ぎており、消費者から見れば忍耐の限度を超しているのでなかろうか。

 

裁判制度では結果として少なからず判例として開示される。

 

我々国民が眼にすることもできるのである。この目的は 弁護士なら言わずとも知れていることであろう。しかし、懲戒制度は処分されない内容は一切公開されない。

 

実名でなくとも事例として残し、国民に周知するなど一部公開の努めすら全く無い。その割には、刑事事件の取り調べに 『可視化』 を訴求する組織でもある。 勿論、刑事事件で冤罪を生んではならない。国民を守るためである。他方、懲戒も弁護士業務を正当なものへ、結果国民を守るため他ならないのではなかろうか

 

 『懲戒、仕組みそのものの発想・根源が違う』 との意見もありそうだが、なぜ、その “根源だけ” は、我々一般的にも存在する “懲戒制度” に準じ、鑑みるのだろうか。

 

最高位の自治であれば、そんな優遇された中で非違問題を発した場合、その対処内容はより厳格・より公開に尽くすべきでなかろうか。我々国民が消費者である。

 

時代遅れの封建的な組織運営、伏魔殿、これが最高位の自治をそのまま利用させて良いとは到底感じ得ない。

 

 
綱紀審査会 は 『死に体』

 

弁護士の懲戒制度には信頼維持のために設けたとする 『綱紀審査会』 がある。

 

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( 『 日弁連 WEB』 から抜粋)

 

綱紀審査会について

 

綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。この制度の趣旨は、懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより懲戒の手続の適正さを一層確保することにあります

 

(引用元 URL )

 

 

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しかし、この『綱紀審査会』の結論 “議決書” は 『署名・捺印』も伏せた 『抄本』 を、懲戒請求者に送付するような 日弁連による綱紀審査会の利用実態・実情 である。

 

 

 

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この議決書、署名捺印をウッカリ忘れたのではない。

 

『抄本』 として送付するのであるから、意図的なものである。

 

勿論署名が無くとも、役職が 綱紀審査会委員長 ならば、判断の責任者が誰か は自ずと認識できる手段はある。しかしながらこの 抄本 とされた署名捺印無しの議決書は 『職務代行委員』 なる職責なのである。

 

 

 

ちなみにこの懲戒請求事案は日弁連会長 山岸憲司 氏の時であり、対象弁護士の代理人は東京弁護士会所属、日弁連会長選挙では山岸憲司氏を推薦した大派閥の金庫番が務めたものである。

 

 

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記事  弁護士自治制度 『後記調査の実態』 連載6回目  お仲間うち③

 

 
この 職務代理委員なる 職責は誰か は 日弁連 担当事務局 しか 知りえない。斜視に鑑みれば、実際に、綱紀審査会に事案を廻さなかった場合、このような 『議決書』 が作成できるものであるし、故に結果は 『抄本』 とならざるを得ない。

 

綱紀審査会の印 も無いのだから、事務局長の印(抄本の示し)だけできれば済む。

 

 

 

このような 『職務代行委員が決裁』、『署名捺印無し』『抄本として懲戒請求者へ送付』なる綱紀審査会議決書は2件の存在を我々は確認している。 

 

そのうち1件は今回の職務上請求事案にも関わる 
 『守秘義務問題』 を提起した懲戒請求の事案であり、裁判で相手方提出書証から知り得た他人格の個人情報〔財産情報など〕を事後に別の要件目的に対し 『必要最小限』 に留めず 開示利用したこと であった。
 

 

悪しき弁護士性善説

 

このような組織運営実態も存在する弁護士組織、責任は負わない自治組織が構築した制度、所属する会員(弁護士)が利用する 『職務上請求』 『会請求(照会制度)』 がある。

 

 これらは 『弁護士性善説』 の下で、成り立つ制度でしかない。

 

一方の意思表明 だけで、秘匿とすべき個人情報が取得できるのである。特に 『職務上請求』 の活用は・・・

 

情報取得の理由は簡潔・・

 

『訴訟準備のため』

 

この用途で戸籍が必要かどうか、これらは受けた公務員は判断しない。

 

弁護士組織も判断しない。弁護士個人に委ねているだけである。

 

 

 

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ここでの問題は、『必要か否か』 『最小限』 は全く問われないことにある。

 

開示される情報の当事者に事前通知されることは無い。

 

 

 

『会請求(照会制度)』では、過去、民事事件で最高裁まで争われた事案がある。

 

この結果、弁護士会からの照会に応じた 京都市の区長が開示した情報につき 『漫然と開示』 したものとして、賠償判決を受けている。

 

最高裁の判断みれば 『弁護士性善説』 は何の意義も無いことがこの判例でわかる。

 

しかも、責任の所在は『照会に応じた区長』 。賠償金は 税金 から支払われる。

 

 

 

なぜ、弁護士会は肩代わりしないのか。最高位の自治制度で招いた瑕疵欠陥である。

 

少なくとも、当時の弁護士会幹部は何らか責任とったのだろうか。

 

日ごろ真摯に務める会員弁護士から集めた貴重な会費であろうが、国賠となれば、我々の税金が使われるのである。管轄する組織から金は出すな!税金使え!なる結果である。

 

当該事件、最高裁までは時間が掛かるのだから、この判決時には弁護士業務に戻り、何ら会職責として責務を負うことが無かったのではないか。懲戒請求を行っていたとしても、弁護士としての行為で無く会としての行為であり 『特段に禁じられていない』 とすれば回避できるのが弁護士組織の実情である。

 

 
記事 『宮崎県弁護士会の自治』 実態レポート

 

 

 

弁護士性善説 を認識させるような意見書を提示し公開し、再三と翳して制度を確立した結果、問題発覚しても 制度について『弁護士』としての責任は以降誰にも問われない。

 

そんな中、自由に個人情報取得に利用されつづけるのが 『職務上請求』 である

 

 
必要最小限が不要 !?

 

今回我々が情報を得ている 『戸籍謄本取得』 理由は、『損害賠償訴訟』もしくは『その準備のため』である。

損害賠償に戸籍謄本が必要か否かは別の定義として、家族全員が記載される謄本の取得の正当性、そして除籍(家族が家系図作成に利用することはあっても)まで弁護士が行う民事事件の訴訟『損害賠償』で取得する必要性があるのだろうか。

 

逃げ口上は単純であろう。

 

『備にそして詳らかにすべく必要(真実の調査)である』としたら、それ以上具体的根拠は示すことは必要とされないのが弁護士業界である。何より 『必要最小限(抄本で無く謄本取得、除籍取得も認容)に努めるを要しない』、問わないのが弁護士組織の常識でもある。

 

 

 

前述の綱紀審査会 『署名捺印が無い議決書』 も 『必要最小限に努める必要の有無』 を問うた懲戒請求事案である。『一般人の感覚』は『懲戒請求に鑑みない』実態であろう。

 

国民の意見で 『弁護士性善説を判断されたら堪らない』 が署名捺印無い議決書 『抄本』での発送を招いたのではなかろうか。 

 

『職務上請求』で得た情報が、犯罪同旨の行為に使われた場合で 『戒告』 処分。

 

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第二東京弁護士会・伊達俊二弁護士の懲戒処分の要旨  
(後日、処分取消)

 

(要旨より)

 

戸籍謄本全部事項証明書の記載内容をAらに開示した。
その結果、上記記載事項を利用して懲戒請求者に対し隈怖を与えるメールを複数回にわたって送信するとともに懲戒請求者の母Bの自宅を訪れ、虚偽の事実を申し向けてBを隈怖させる行為に及んだ。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に「定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
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開示した先の利用実態・招いた結果が 『弁護士 職務上請求』 の正当か否か懲戒判断なのか。再発防止策には何ら繋がらない。
被害救済の目的に懲戒制度は無くとも、繰り返さない方策、改善が監督組織のすべきこと。

 

『弁護士性善説』 で進行する現行制度。

 

他方、組織に加入する会員弁護士からも声が上がるような『弁護士資質の低下』の事実。

 

資質の低下の解決、もしくはセーフティネットを構築運用できるまで、『職務上請求』『会請求』は自治制度の管轄下においてはいけないでしょう。 

 

日弁連・単位会は、『昨今話題の築地市場問題 東京都』、我々の担当記者が追う『不祥事を隠蔽する神奈川県警』、信用できないと弁護士が高らかに謳う 『公安委員会』 と非常に似通う 『体質』 なのだから。

 

 

 

つづく

 

(七人の記者)