弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・沖縄弁護士会・真境名光弁護士の懲戒処分の要旨
 
刑事事件で弁護人が被疑者との接見で行った行為
懲 戒 処 分 の 公 告

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名   真境名 光 
登録番号  13340
事務所   那覇市若狭2
      真境名光法律事務所      
2処分の内容       業務停止3月
3処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は接見禁止がなされている被疑者Aと警察署の接見室において弁護人として接見した際、自身の所持した携帯電話を接見室のアクリル板の前に置く方法で、複数回、被疑事件と何らかの関係があることが容易に推測できる弁護人以外の外部者BとAを直接会話させた。
(2)被懲戒者は接見禁止決定がなされている被疑者Cと警察署の接見室ににおいて弁護人として接見した際、自身の所持した携帯を接見室のアクリル板の前に置く方法で、弁護人以外の外部者らとCを直接会話させた。
(3)被疑者は接見禁止決定がなされているCと弁護人として接見した際、Cの依頼を受け、BがCの被疑事実の対象となっている事業に関与しているにもかかわらず、いまだに逮捕されていないBに対し、Cの「気をつけろ」という言葉を伝えた。
(4)被懲戒者はCの弁護人を辞任後、再度Cの弁護人に選任される意思がなく、Cも被懲戒者を弁護人に選任する可能性はなかったにもかかわらず、弁護人になろうとして接見禁止決定がなされているCに複数回接見し」、Cが弁護人以外の外部者にあてた手紙等を宅下げ又は郵便により受領し、上記外部者に交付した。
(5)被懲戒者は接見禁止決定がなされている被疑者Dの弁護人に選任される意思がなく、Dも被懲戒者を弁護人に選任する可能性はなかったにもかかわらず、弁護人となろうとする者としてDに複数回接見し。共犯被疑者からの伝言をDに伝えた。
(6)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年5月25日 2016年9月1日   日本弁護士連合会