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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年10月26 日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算79人目
愛知県弁護士会・栁田潤一弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     栁田 潤一
       登録番号    22461
        事務所    名古屋市中区丸の内3
        弁護士法人エルシンクネット
3処分の内容          業務停止6月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年10月5
 平成28年10月11日   日本弁護士連合会


報道がありました

委任なく風俗店売却交渉 愛知の弁護士、業務停止

 愛知県弁護士会は7日、委任がないのに風俗店の営業権の売却交渉を勝手に進め、交渉相手から代金として2億6千万円を受け取ったとして所属する柳田潤一弁護士(53)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 弁護士会によると、柳田弁護士は平成22年6~8月、風俗店経営会社の株主から資産売却の相談を受けた際、交渉を委任されたと認識。同年12月~11年3月に交渉相手から代金として計約2億6千万円を受け取った。代理権がなく契約は不成立となったが、代金は交渉相手に戻っていない。
 このほか柳田弁護士は別の依頼人から和解金として預かった約4900万円を別の目的に流用していた。既に穴埋めしており、依頼人に金銭的な被害はなかったという。
 また所属する金子直樹弁護士(59)が業務上横領容疑で名古屋地検特捜部に6日に逮捕されたことには、弁護士会の石原真二会長が「市民の信頼を失墜させ、深くおわびする」と謝罪した。
サンケイ 
栁田弁護士は2回目の懲戒処分となりました