弁護士の懲戒処分を公開しています
2016年10月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の公告。第一東京弁護士会の横内淑郎弁護士の懲戒処分の要旨
横内弁護士今回の処分で6回目の懲戒処分となりました。懲戒処分の最高記録は同じ第一東京弁護士会の宮本孝一弁護士の8回です。
処分理由は会費滞納です。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 横 内 淑 郎
登録番号 16690
事務所 東京都港区虎ノ門1 横内法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
被懲戒者は2012年7月分から2016年3月分までの45か月のうち42か月分の所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計160万円について2016年4月28日に支払うまで滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2016年7月25日
2016年11年1日 日本弁護士連合会
160万円÷42=3万8095円 一弁の弁護士の月額会費
「横内淑郎弁護士の懲戒履歴」
① 2000年9月(自由と正義)
業務停止3月
非弁提携
② 2009年9月
業務停止4月
保釈金から弁護士報酬を差し引く
③ 2009年9月
戒告
裁判提起 印紙貼り忘れ棄却 依頼者に虚偽の報告
④ 2010年9月
戒告
事件放置
⑤ 2012年9月
業務停止4月
事務員に法律行為
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|