事件の共犯者隠す 弁護士を業務停止 埼玉
埼玉弁護士会は6日、同会に所属する新井岩男弁護士を、業務停止2月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11月25日付。
同会によると、新井弁護士は担当した傷害致死事件で、共犯者がいることを知りながら、被告に共犯者の存在を明かすことによる利益などを説明せず、単独犯として弁護活動を行ったなどとしている。
同会の福地輝久会長は「弁護士に対する社会の信頼を損うものとして極めて残念であり、遺憾」とコメントした。
サンケイ
弁護士自治を考える会
新井弁護士(19458)は2010年に戒告処分を受け2回目の懲戒処分となりました。
新井岩男弁護士 懲戒処分の要旨