イメージ 1
弁護士に非行があれば、弁護士の所属弁護士会に懲戒請求を申立てることができます。所属弁護士会綱紀委員会が「処分しない」との議決を出した場合、懲戒請求者は日弁連に異議申立てをして再審査を求めることができます。また綱紀委員会の議決、懲戒委員会の議決が遅い場合、相当期間異議を日弁連に申立て迅速な審議を求めることができます。
2016年 日弁連に出された異議申立てが12月20日時点で1000件を超えました。

審査開始通知書(異議申立)

事案番号           原弁護士会綱紀事案番号(東京)
平成28年1081号        平成26年法第6号
平成28年1082号        平成26年第761号
平成28年1083号        平成26年第762号
平成28年1084号        平成26年第764号
審査開始日 平成28年12月20日

平成26年12月26日に東京弁護士会の弁護士法人と弁護士に申し立てた懲戒請求です。平成26年法第6号は法人に対する懲戒請求です。
平成26年に東京弁護士会(会員数7800人)に764件の懲戒請求があったということです。

2016年に全国の弁護士会に申立てがあった件数は来年春に日弁連が公表しますが、おおよそ2600件くらいではないかと予想しています。

2016年に官報に掲載された懲戒処分の公告は106件に達しました。
官報は御用納めまで、あと3日間ありますので懲戒処分の過去最高記録更新になるかもしれません。