弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2016年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・懲戒処分の要旨 広島弁護士会 加島康介の懲戒処分の要旨

依頼者の承諾なしで相手方と和解を行ってしまったという処分の理由
懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。         記

1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介  登録番号 35747
事務所 広島県東広島市西条朝日町⒔
東広島総合法律事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
 被懲戒者は2014年12月26日懲戒請求者との間で債務整理についての委任契約を締結し、2015年2月18日、懲戒請求者らを原告、貸金業者であるA株式会社を被告、懲戒請求者の請求額を損害金を除いて247万4469円として不当利得返還請求訴訟を提起したが、同年6月10日懲戒請求者の意向を確認しないまま、訴訟外でA社との間で、A社が懲戒請求者に160万円を一括して支払うこと等を内容とする和解を成立させて、同年11日、上記訴訟を取り下げ、また懲戒請求者に対して同年7月21日付け文書において、今後和解成立を予定であると虚偽の説明をし上記訴訟を既に取り下げていることを告げなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条第1項、第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2016年7月14日   2016121日 日本弁護士連合会