弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・高島章弁護士の懲戒処分の要旨
高島弁護士3回目の懲戒処分となりました。過去新潟県で懲戒処分の件数は11件。そのうち3件が高島弁護士です。
ツイッター大好き弁護士としても有名で以前に「天皇はチンポコだ!」「ヤマグソは佐賀に逝っているのか」(山岸日弁連会長)とツイートし新潟弁護士会に懲戒請求を申し立てましたが、新潟県弁護士会綱紀委員会は「弁護士業務と関係が無い」「ツイッターであればかまわない」との判断で棄却した。
弁護士会からお墨付きをいただいた高島先生は歯に衣を着せぬツイートを今でも活躍しておられます。他にも、シバき隊の新聞記者とのバトル、神原元弁護士(神奈川)とのツイッター上でのバトルも話題になっています。
今回の懲戒処分の理由は、A弁護士にSNSで屈辱的な書き込みを行ったという内容です。
要旨にあるA弁護士は愛媛の竹内佑馬弁護士、(47606) 昨年秋に亡くなりました。死因は発表されていません。まだ新婚でした。会のものがお墓参りに愛媛に伺いましたが連絡が取れませんでした。彼は元々福島の自由法曹団の有名な弁護士の事務所に勤務していましたが、ある理由から愛媛に帰り自分の事務所を設立しました、純粋でまっすぐな正義感の持ち主で、ベテラン弁護士らの法曹倫理、事件処理には納得いかないものがあったようです。私たちと同じ市民感覚に近いものがありました。弁護士に対する懲戒請求も多く出していました。
弁護士らは、竹内弁護士が弁護士仲間を批判する。青臭い正義感が許せないと【2ちゃんねる】に竹内弁護士に対する誹謗中傷を書きこみました。弁護士でもないものが弁護士になりすましの書き込みもあり、彼は心を痛めていきました。
竹内弁護士は、SNSに書き込みをした高島弁護士を名誉毀損で訴えました。そして新潟県弁護士会に懲戒請求を申し立てました。当時、なぜ、裁判をしたのかと問い詰めました。弁護士が自分で事件を作ってどうするのだ、依頼人のために動くのが弁護士ではないのか、というと彼はどうしても許せなかったと電話で話してくれました。今度(一昨年)9月に東京でイベントやるから来いよ、そこで話をしようというと「私たちは、新婚旅行行ってないからぜひ行きますよ」うれしそうに語ったのが最後でした。
懲戒処分の要旨には高島弁護士の書き込みしか書かれていませんが実際は互いにバトルをしたのではと思います。高島弁護士からご連絡をいただきましたが、竹内弁護士も相当な攻撃をしていたこと。高島弁護士も「俺も言い過ぎたかも」と述べておられました。
懲戒請求者が亡くなっても懲戒審査は続きます。竹内弁護士に対し申し立てられたであろう懲戒請求は対象弁護士死亡につき終了です。竹内弁護士が高島章弁護士を訴えた裁判は原告欠席で終了でした。
竹内弁護士が亡くなった後の高島弁護士のツイートです
高島章(弁護士)@BarlKarth· 7時間
「あらゆる手段」「徹底的に」「断固とし て」「直ちに」「懲戒請求」・・・・時々 聞く言葉だよなぁ。
高島章(弁護士)@BarlKarth·
好訴妄想(こうそもうそう、英: querulous delusion、独: Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により 自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる 手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張 を繰り返すものをいう。
高島章(弁護士)@BarlKarth·
好訴妄想の弁護士さんを知っている。四国に住んでいた人。死去され たらしい。
(竹内弁護士のお子さんも竹内弁護士が亡くなった3日後に死亡されています。)
ご冥福をお祈りします
懲 戒 処 分 の 公 告
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 高島章 登録番号 22968
事務所 新潟県中央区東中通一番町
高島章法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年3月31日、多数の者が閲覧することが可能なインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士に対し『お前は馬鹿だ』、『あなたが弁護士を辞めろ』、『あなたと顔を合わせた際、第一にやることはあなたを殴ることです』等の攻撃的かつ威圧的で懲戒請求者A弁護士を屈辱する書き込みをした。
(2)被懲戒者は、2015年4月13日、上記ソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士について懲戒事由があることを事実上法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をした形跡もないまま、懲戒請求者A弁護士に対する懲戒請求案として7項目にわたる非行事実の骨子を示した上、相当程度の業務停止処分を科するのが相当である旨の書き込みをした。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に、上記(2)の行為は同規定第70条及び第71条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2016年8月23日 2017年1月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
第九章 他の弁護士との関係における規律
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。