<日弁連>成年後見で横領、救済…見舞金500万円上限
毎日新聞 2/8(水) 21:23配信
日本弁護士連合会が成年後見制度などで弁護士から財産を横領された被害者に対し、1人当たり500万円を上限とする見舞金を支払う制度を創設することが分かった。3月3日に開く臨時総会に議案を提出し、可決されれば4月以降に発生した被害から適用する。
 

◇会費財源に新制度創設へ

日弁連が今月上旬に全国の会員に配布した臨時総会議案に、導入する「依頼者見舞金制度」の全容を記載した。成年後見人として管理を任された高齢者などの財産を着服する問題が相次ぎ、「弁護士会に対する信頼の低下を防止するために対策が必要」と説明している。

対象は成年後見人に限らず委託した弁護士に和解金や預かり金を横領されたケースなど、被害額が30万円を超える人。法人は対象外で、加害弁護士に弁済する資力がある場合も適用されない。被害者の申告に基づいて日弁連が設けた調査委員会が事実関係を調べ、その結果に基づいて日弁連会長が給付の可否や金額を決める。
引用朝日
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弁済金ではなく見舞金です。
ほんとうは払わなくてもいいのですが、気の毒ですから払ってあげます
申請したらあげます。という制度。

 

それさえも反対意見があります。おれの会費を使うな!という弁護士
見舞い金制度が決ってもハードルが高いように思います。
年間予算1億円 1弁護士2000万円 1被害者500万円
成年後見人制度で司法書士が着服をしたら500万円の弁済が既に決まっています。
日弁連総会の判断を見守るしかないのですが、反対する弁護士の意見もご紹介できたらと思います。
それまでは成年後見は司法書士に委任した方が安心ではと思いますが
日弁連総会資料

【依頼者見舞金制度】の概要

【制度の目的】
・市民の信頼を維持し、弁護士制度の健全な発展に寄与することを目的
・弁護士の横領により損害を被った依頼者の申請に基づき『見舞金』を支給
・被害者(依頼者又は準依頼者)は法的な請求権は生じない。
【支給の要件】
・対象被害者・自然人
・対象行為・弁護士又は弁護士法人の業務に伴う預かり金の横領
【支給の手続】
・対象被害者は弁護士会を通じて、日弁連に申請
・日弁連の調査委員会は被害の発生と損害額を調査し会長に報告
・会長は調査委員会の報告を受け諸般の事情を考慮して支給の有
 無と金額を決定
・対象被害者となり得る支給の未申請者は支給申請期間中に申請
「支給額」
・対象被害者1名当たり支給額上限額は500万円(会長が裁量により)上限までの範囲で具体的支給額を決定
加害弁護士1名当たりの支給上限額は2000万円(対象被害者が多数で支給総合計額が上限額を超えた場合、会長が裁量により各
対象被害者への支給額を決定
「財源」
・一般会費を財源とする(一般会費の金額は現状維持)
年間の見舞金支給総額の上限は1億円を超えない額を目安とし、毎年度、理事会で決める