東京弁護士会・会報【リブラ】2017年2月号
ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 小林永和
登録番号 33596
登録上の事務所 東京都板橋区加賀1
ザ・弁護士小林永和法律事務所
懲戒の種類 業務停止2月
効力の生じた日 2016年12月27日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は、一審で無罪判決を受けたAの控訴審での国選弁護人であったが控訴審で検察官から証拠申請があった証拠に関して、Aと十分な打ち合わせをせずその承認を得ていないにも拘わらず、漫然とその取り調べに同意したものである。
被懲戒者は弁護人として適切な弁護活動をしておらず、かかる行為は弁護士職務基本規定第36条、同第46条、同第48条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
2017年1月6日
東京弁護士会会長 小林元治
朝日新聞 12月27日
小林弁護士は元検事で、札幌地検検事正などを歴任。東京弁護士会によると、小林弁護士は2014~15年、覚醒剤取締法違反の罪に問われた男性被告の控訴審で弁護を担当した。被告と十分な打ち合わせをせず、公判で検察官が出した警察官の調書などの証拠に同意したという。被告は一審で無罪判決を受けたが、二審では逆転有罪判決となり確定した。 小林弁護士は同会の調査に「不同意にしても、警察官が証人として法廷で同じことを言うので同意した」と説明しているという。同会は「不適切な弁護活動で有罪になったかは分からない」としているが、「弁護士の品位を失う非行」と判断した。