弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・佐賀県弁護士会の小野権友弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。
県弁護士会、小野氏を処分 2016年10月24日
佐賀県弁護士会は23日、同会所属で、小野法律事務所(佐賀市)の小野権友弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は10月17日付。県弁護士会館で24日に開く会見で具体的に説明する。 処分の理由について県弁護士会は「依頼者から預かった金銭について、承諾を得ずに弁護士費用(追加着手金)に充てた」などとしている。引用 佐賀新聞
懲 戒 処 分 の 公 告
佐賀県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により広告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 小野權友
登録番号 13549
事務所 佐賀市中の小路3
小野法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から懲戒請求者の母親から弟に対して移転登記がされた不動産について、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求手続請求訴訟の提起及び上記不動産に関する処分禁止の仮処分申請の依頼を受け、2012年10月頃、着手金50万円と仮処分のための保証金相当の70万円の合計120万円の送金を受けたが懲戒請求者と協議しないまま上記処分申請を行わなかった。
(2)被懲戒者は2012年11月19日、上記訴訟を提起し、第一審で敗訴判決がなされ2014年2月4日に控訴棄却の判決がなされ、そのまま確定したが、懲戒請求者の承諾を得ないまま、預かっていた上記70万円を追加着手金に充てて取得した。
(3)被懲戒者の上記行為(1)の行為は弁護士職務基本規定第22条第1項及び第36条に上記(2)の行為は同規定第6条、第29条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項にさだめる弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年10月17日2017年2月1日 日本弁護士連合会
(新聞報道は小野権友ですが正確には小野權友です)