弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20172月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中田康一弁護士の懲戒処分の要旨 

ついに5回目の懲戒処分で中田康一弁護士は除名処分となりました。
 事務所は3回変更されました。
① 中田総合法律事務所    東京都港区南青山7-1-21-704
② トキワ松法律事務所    東京都港区南青山7-1-21-704
住所は同じで事務所の名称だけ変更、自分の名前を冠にするのは弁護士の夢だと思いますが、トキワ松に突然変更そこから1年も経たずに引っ越しと名称変更
③ &H弁護士法人     東京都港区東麻布3-7 
 
そして1回目の懲戒処分の後は中田康一弁護士から中田光一知弁護士に無届けで変更した。
私は中田康一ではなく、中田光一知です。
弁護士ドットコムでも中田光一知です
 
 

 

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今回の懲戒処分は二弁が会として行ったものです。中田弁護士にはたくさんの苦情が寄せられたようです。とくに処分の理由の(1)は中田弁護士が関係した投資会社に対する苦情です。沖縄方面からの苦情です。(5)は懲戒に詳しい市民の方 弁護士会として請求処分を出すため、懲戒請求者の方々には、終了の通知を出しました。

 

「二弁からの懲戒の審議の終了の通知
 
 

 

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懲戒請求者殿
 
貴殿が弁護士でなくなったことにより懲戒の手続きが終了したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する規則第59条の規定により綱紀委員会の議決書の謄本を添付して通知します」
         第二東京弁護士会
          会長 早稲田祐美子
 
元から懲戒請求者は弁護士ではありませんが・・・  そして、日弁連は、もっと恥ずかしい。
中田弁護士が受けた業務停止2月の懲戒処分を業務停止1月に変更したことです。
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年7月号

1 懲戒を受けた弁護士  中田康一     21201

  東京都港区赤坂3  中田総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止2業務停止1月に変更
3 処分の理由の要旨

 

被懲戒者は懲戒請求者株式会社A社の訴訟事件の代理人であり、かつ顧問弁護士でもあったところ201325懲戒請求者A社から1000万円を借り入れた。被懲戒者は所属弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会に対して再三にわたり返済の見込みがついた等と上申していたにもかかわらず20155月末日に至っても返済していない。 4 処分の効力を生じた年月日 2015715
中田康一弁護士の弁明 2015年7月 ホームページより
 資金不足に陥った依頼者Aを救済するための短期資金を、仲介者の立場をとって、別の依頼者Bから借入れて準備したところ、その後Aの資金繰りが計画通り出来なかったためにBに対する返済が滞ってしまったことから、Bから懲戒請求を申立てられたものです。その後、依頼者Bには元金及び相当の経過利息のお支払が完了しております。 この案件は依頼者Bには大変ご迷惑をお掛けしましたので懲戒処分は甘んじて受け容れる所存ですが、弁護士会の処分は不当に重いと思料されるため、審査請求を行って争っています。
採 決 の 公 告
第二東京弁護士会が2015715日に告知した同会所属弁護士 中田康一会員(登録番号21201)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2016816日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
             記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を1月間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)第二東京弁護士会は同弁護士会懲戒委員会の認定と判断に基づき示唆請求人を業務停止2月に付した。
(2)審査請求人を業務停止2月とした同弁護士会の認定と判断に誤りはないが同弁護士の処分がなされた後の2015716日に審査請求人が遅延損害金を付して返済している事実を考慮し、業務停止1月に変更する。
3 採決が効力を生じた年月日 2016819

 

2016101日 日本弁護士連合会、 借金したが返済した。だから処分を変更した。
自転車操業中の弁護士が借金返した!その返済資金はどこから用立てたのか!日弁連はお聞きになりましたでしょうか?  
それでは最後になりました。中田康一弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年2月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          中田康一
登録番号         21201
事務所          東京都港区東麻布3-7    A&H弁護士法人

 

2 処分の内容      除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012105日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年115日Aから5000万円を預かり、同年123日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。
(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、20144月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、20141211日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015324日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015831日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した201661日までの送金手続きをしなかった。
(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015521日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。
(5)被懲戒者は20141211日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015619日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。
(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 20161024201721日 日本弁護士連合会
            過去の懲戒処分の要旨