http://@GALLERY/show_image.html?id=36037955&no=0 へ

弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月7日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算24件目の懲戒処分
埼玉弁護士会 ・東 由明弁護士の懲戒の処分公告

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      東 由明
       登録番号     15422
        事務所     埼玉県川越市広栄町3
           弁護士法人東法律事務所
  
3処分の内容           除 名
4処分が効力を生じた年月日  平成29年2月15
 平成29年2月20日   日本弁護士連合会

過去に懲戒処分歴なく一発除名です。
報道がありました。2月21日

依頼者との金銭トラブル、75歳弁護士を最も重い「除名処分」 埼玉弁護士会

 埼玉弁護士会は21日、依頼者と金銭トラブルを繰り返すなどして弁護士の品位を損ねたとして、東由明弁護士(75)を15日付で除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、3年間弁護士活動ができない。
 弁護士会によると、平成22~27年、民事訴訟で相手方から受け取った250万円のうち150万円を依頼者に渡さなかったり、依頼者から200万円を借金して返済しなかったりした。大筋で事実関係を認めているという。

引用サンケイ