弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月7日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算24件目の懲戒処分
埼玉弁護士会 ・東 由明弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 東 由明
登録番号 15422
事務所 埼玉県川越市広栄町3
弁護士法人東法律事務所
3処分の内容 除 名
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月15日
平成29年2月20日 日本弁護士連合会
過去に懲戒処分歴なく一発除名です。
報道がありました。2月21日
依頼者との金銭トラブル、75歳弁護士を最も重い「除名処分」 埼玉弁護士会
弁護士会によると、平成22~27年、民事訴訟で相手方から受け取った250万円のうち150万円を依頼者に渡さなかったり、依頼者から200万円を借金して返済しなかったりした。大筋で事実関係を認めているという。
引用サンケイ