預かり金流用の弁護士業務停止 県弁護士会 /福岡
毎日新聞 2017年3月25日
依頼者からの預かり金を流用したとして、県弁護士会は24日、太宰府市で事務所を営む山下昇弁護士(63)を同日付で業務停止10月の懲戒処分としたと発表した。
県弁護士会によると、山下弁護士は2014年までに、依頼者から預かった現金950万円を不正に使ったという。「10年ほど前に脳梗塞(こうそく)で体が不自由になり弁護士収入が減ったため、事務所の経費や生活費に使った」と事実を認めているという。不正使用分は身内の資産を売却して既に補填(ほてん)しており、依頼者に経済的損失はないという。
引用 毎日
弁護士自治を考える会
年度末になりましたので弁護士の懲戒処分と処分しないという(棄却)の議決がどんどん出てきています。
福岡では過去、巨額の横領事件(横領弁護士に懲役14年の判決)がありましたが、その反省対応策もなく、次々と不祥事が起こるのは当然です。
山下弁護士は弁護士を廃業をされると聞いております。
病気になった弁護士に対して弁護士会、日弁連が何もケアしないのが実態です。病気の弁護士、病気になりそうな弁護士に事件を依頼しないことが肝心です。
登録番号 20134 |
山下 昇 (やました のぼる) |
福岡部会 |
男性 |
山下昇法律事務所 (やましたのぼるほうりつじむしょ) |
〒 818-0118 福岡県 太宰府市石坂3-12-17 |