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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算27件目の懲戒処分
栃木県弁護士会・梅津真道弁護士の懲戒の処分公告

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   栃木県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      梅津真道
       登録番号     30363
        事務所     栃木県小山市間々田138
           
3処分の内容          業務停止6月

4処分が効力を生じた年月日  平成29年2月21
 平成29年3月9日   日本弁護士連合会

処分理由は、女性のスカートの中を盗撮


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