弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・本杉明義弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由 守秘義務違反
「守秘義務違反の懲戒処分例」
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 本 杉 明 義
登録番号 24106
事務所 東京都千代田区麹町2
本杉法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、証券会社である懲戒請求者A株式会社の販売するファンドを購入したBから懲戒請求者A社らに対する損害賠償請求訴訟を受任したところ、2013年12月4日懲戒請求者A社がBに対し和解金を支払うこと「原告は、本件及び本和解条項の内容の一切を第三者に口外しないことを確認する」との条項等を含む裁判上の和解をして秘密保持義務を負ったにもかかわらず、弁護士の業務広告に関する規程第6条に違反し、面識のない上記ファンドの購入者十数名に対し、上記訴訟で知り得た情報や上記和解を解決実績として記載した2014年1月21日付け書面を送付して損害回復を勧誘し、勧誘を受けた上記ファンドの購入者から事件を受任して懲戒請求者A社に対する訴訟を提起し、口外禁止条項の趣旨を滅却させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年11月9日 2017年3月1日 日本弁護士連合会