弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会の小山三代治弁護士の懲戒処分の要旨
小山三代治弁護士 1987年12月 戒告 約30年ぶり2回目の懲戒処分となりました。
この内容で業務停止3月で済む業界がうらやましい!
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士  氏名 小山 三代治    
  登録番号  13385

 事務所      東京都中央区蛎殻町1-22-1  

  三吉法律事務所

2 処分の内容     業務停止3月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2011年10月下旬頃、連帯保証債権を請求債権として株式会社A銀行により所有不動産の持分に仮差押えを受けた懲戒請求者から、A銀行との示談交渉事件を受任したが、その際、弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、また、委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者は、上記受任後の同月27日、懲戒請求者から被懲戒者の預り金口座に金250万円の送金を受け、預り金として受領したが、同日、被懲戒者の個人名義の口座に移し替え、その後同日から同年11月7日までの間に、その大半を生活費等に流用した。
その後、上記示談交渉が訴訟になり、被懲戒者は、2013年9月頃、懲戒請求者から、A銀行が懲戒請求者を被告として提起した訴訟事件を受任したが、その際、弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、また、委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者は、2014年11月26日に上記訴訟の判決が言い渡されたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、敗訴判決を受領した場合に起こり得る事態、判決書を受領しない理由等について全く説明しないまま、敗訴判決の判決書を受領しなかった。被懲戒者は、上記訴訟が終了したにもかかわらず、懲戒請求者に対し上記預り金を遅滞なく返還しなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条1項、第30条1項、第36条、第38条、第44条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規定第2条に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2016127日 201741日 日本弁護士連合会