弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年4月25日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算41件目の懲戒処分
千葉県弁護士会・金子重紀弁護士の懲戒の処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      金子重紀
      登録番号     24869
        事務所     千葉市柏市柏6             
              柏の森法律事務所
3処分の内容        戒 告
 
4処分が効力を生じた年月日  平成29年3月30日
 平成29年4月7日   日本弁護士連合
懲戒処分についての情報、報道はありません。
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