弁護士の懲戒処分を公開しています
2017年7月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の公告
愛知県弁護士会所属 丹羽靖弁護士の懲戒処分の要旨
(報道がありました。 )
弁護士が遺産を 業務停止2年の懲戒処分 愛知
愛知県弁護士会は29日、管理を任された遺産を流用したり、資格がないのに弁護士活動をしたとみられる男性から業務を請け負ったりしたとして、所属する丹羽靖弁護士(47)を28日付で業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。 弁護士会によると、2012年3月~13年10月、相続財産管理人となった男女2人の口座から計約1800万円を不正に引き出し、管理人に選任した名古屋家裁に虚偽の報告書を提出した。 13年7月~14年4月には、弁護士でないのに法律事務をしていたとみられる探偵業の男性から依頼人の紹介を受け、依頼人から預かった通帳から金を引き出して一部を男性に渡した。弁護士法は、資格を持たず法律事務を行う人物から事件の紹介を受ける行為などを禁止している。 丹羽弁護士は「流用は別の依頼者の和解金や保証金を立て替えるためだった。探偵業の男性が報酬を受けて法律相談を受けていたかは知らなかった」と話しているという。
|
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 丹羽 靖 登録番号 32101 愛知県弁護士会
事務所 名古屋市東区撞木町1 撞木町法律事務所
2 処分の内容 業務停止2年
3 処分の理由
(1)被懲戒者、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、2010年11月8日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、2012年3月22日及び同年8月3日、上記口座から合計669万円の金員を合理的な理由も無く順次引出し、上記口座において保管せず、また上記口座で管理しているかのように虚偽の報告をした。
(2)被懲戒者は、家庭裁判所から亡Bの相続財産管理人に選任され2013年1月31日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、同年4月22日から同年10月16日にかけて5回にわたり、合計1189万2150円の金員を合理的な理由もなく順次引出し上記口座において保管しなかった。
(3)被懲戒者は弁護士法第72条に違反すると足りる相当な理由のあるCから交通事故の被害者より、上記事故により財産管理能力に疑問のある懲戒請求者Dの内縁の妻である懲戒請求者Eの紹介を受け2013年7月、上記交通事故により発生したトラブルの解決に関しての相談に応じたところ、懲戒請求者Eが懲戒請求者Dの親族手続の処理等を望んでいることを認識しながら依頼事項についての依頼の認諾の通知をせず、懲戒請求者D及び懲戒請求者Eに対し受任した事件について、受任の際の説明をせず、事件処理の報告及び協議を怠った。また被懲戒者は同年12月25日懲戒請求者D名義の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを預かり、2014年1月30日、懲戒請求者Dに上記預金から600万円を出金させた上、Cへ240万円を支払い、自らも現金149万1801円を預かり、同年3月25日懲戒請求者D及び懲戒請求者Eの承諾を得ず、意思確認を怠ったまま、上記預り金からCへ50万5000円を支払った。
(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第38条等に違反し上記(3)の行為は同規定第11条、第29条、第30条、第34条、第36条、第39条に違反し、上記(5)の行為は同規定第36条等に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月28日 2017年7月1日 日本弁護士連合会
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。