平成29年9月4日付 官報 本誌
9月4日(月)官報 第7095号 本誌320ページ
訂正公告
平成29年4月28日(号外第93号)掲載の懲戒の処分公告中、西山司朗弁護士に対する処分の効力を生じた年月日「平成29年3月31日」とあるのは「平成29年4月10日」の誤りにつき訂正します。
平成29年9月4日日本弁護士連合会
【4月28日の官報】
処分の効力が生じた日は3月31日となっています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年8月号
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 西山司朗
登録番号 15089
事務所 香川県高松市紺屋町5
西山司朗法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月30日、団体Aから所属弁護士会に対して案内がなされ、所属弁護士会の会員として出席した懇親会の席上で、多数の参加者が認識し得る状態において、同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年4月10日
2017年8月1日 日本弁護士連合会
官報に掲載した処分が効力を生じた日は2017年3月31日
自由と正義8月号は2017年4月10日となっています。
弁護士自治を考える会
私たち「弁護士自治を考える会」は8月30日に、「官報」と「自由と正義」の【処分が有効となった日】の違いを日弁連広報課に聞きに行きました。広報課は、日弁連が間違えたというだけで訂正の官報を出しますということでしたが、なぜ間違えたのかについては答えません。今後の対応策もないようです。
また、4月28日の官報、自由と正義8月号に掲載した時には日弁連はこの間違いにまったく気が付いていませんでした。私たちが指摘して説明をして初めて間違いに気が付いたということです。
香川県弁護士会からも訂正の要求はなかったと聞いています。
なぜ、3月31日ではまずいのか
この懲戒処分の要旨を見ると、香川県弁護士会が主賓扱いで招かれた懇親会の席上で、西山司朗弁護士が多数の参加者が認識し得る状態において、同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。
とあります。香川県弁護士会を代表してか、香川県弁護士会長も臨席していたところこういう発言がなされたとしたら、3月31日に会長職にいた会長の弁護士はどういうことになるのでしょうか
西山弁護士はこの懇親会の少し前に戒告処分を受けています。
その弁護士を会長が連れていき、わいせつな発言をした。
会長として責任はございませんか?その会長が3月31日の会長任期切れで出した懲戒処分。これではまずいと自由と正義には4月10日にしておいて欲しい。つまり新しい会長で出した懲戒処分にしてもらいたかった。
日弁連広報課が間違ったことにすれば、事は丸く治まる。官報の日付と自由と正義の日付など世間は誰も見ておらん!
ということではなかったかたと推理をしています。
あくまでも当会の推理です。
日弁連が、自分たちが間違えたということで事を済ました形になったようです。
それにしても私たちが日弁連に、日付の間違いをいうまでまったく認識していなかったという、日弁連という団体はいったいはどうなんでしょう。