弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年2月16日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算14件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・永野貫太郎弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 永野 貫太郎
登録番号 11858
事務所 東京都町田市広袴3
永野法律事務所
3 処分の内容 除 名
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年1月31日
平成30年1月31日 日本弁護士連合会
2017年6月 報道
業務上横領の弁護士に懲役2年6月の実刑判決
相続財産管理人として管理を任されていた現金計2166万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎被告(75)=東京都町田市=の判決公判が27日、千葉地裁であった。
藤井俊郎裁判官は「被害は多額で、5年弱の間に30回も犯行を繰り返すなど刑事責任は重い」と指摘。永野被告に懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
最後に、藤井裁判官は「裁判所としてもこれまでの業績に深く敬意を表するが、きちんとけじめをつけ、残された人生を穏やかに過ごしてほしい」と永野被告に説諭した。
判決によると、永野被告は千葉家裁八日市支部から選任され、相続財産管理人として管理していた死亡した男性の銀行口座から平成23年2月~27年11月に30回にわたり現金計2166万円を不正に引き出して着服したとしている。
執行猶予付きの判決を求めていた弁護側は閉廷後、判決を不服として、東京高裁に即日控訴することを明らかにした。
引用