福岡の「弁護士法人北斗」が破産、業務停止の懲戒処分で

官報によると、福岡県福岡市に本拠を置く「弁護士法人北斗」は、2月14日付で福岡地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。同法人を巡っては、受任した複数の破産申立事件において、依頼者からの報酬と預り金を区別せず、預り金口座から約1661万円を引出し、その大半を経費や個人的使用に充当したとして、福岡弁護士会より2017年8月31日を効力発効日とする業務停止1年6ヶ月の懲戒処分を受けていました。
事件番号は平成30年(フ)第151号で、破産債権の届出期間は4月17日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は5月17日までです
引用不景気COM
弁護士自治を考える会
弁護士法人北斗は代表弁護士一人の事務所ですので、社員の欠乏→清算→債務超過で破産となります。代表個人の責任も問われることになり、代表個人が破産になれば弁護士資格も無くなります。
依頼人の預り金を横領して、自己破産もなにもあったもんじゃないでしょう。本来は使い込む権利も無い金です。
仕事せず。預り金返さず、返せといっても返さず、最後は自己破産して
返せません。これが弁護士業界の実態です。
田畠光一弁護士(福岡)懲戒処分の要旨
弁護士法人北斗(福岡)懲戒処分の要旨