事務所HPに「ニセ強姦被害者」 女性中傷の弁護士を処分
 
 性被害を訴えた依頼者を、自身の事務所のホームページ(HP)で「ニセ強姦(ごうかん)被害者」と中傷したなどとして、東京弁護士会は1日、山田斉弁護士(76)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
 山田弁護士は同会の調査に「匿名で、女性が特定されないので問題ない」と主張したという。
 同会によると、依頼者は東京都内の女性で、性被害を受けたとして、相手方に損害賠償を求めていた。山田弁護士が受任したが、約束の期限までに提訴しなかったため女性が同会に懲戒請求。2012年に戒告処分を受けていた。
 女性は別の弁護士に訴訟を依頼したが、敗訴。山田弁護士はその後、事務所のHPに女性を中傷する文章や相談内容などを掲載した。
引用京都新聞
弁護士自治を考える会

新聞報道では山田斉となっていますが日弁連弁護士登録では 「齊」です

 

女性性被害者を救済する弁護士として活躍されていますが、実態はどうだったのでしょうか、
前回、事件放置で戒告処分を受けています、女性からの訴えを無視して提訴しなかったと聞いています。実際のところはどうなのでしょうか
ネットに山田 齊弁護士の情報が掲載されています
弁護士の山田齊氏は、性犯罪事件を数多く手がけており、性暴力被害者を取り巻く状況や、PTSDなどへの理解も深い方です。東京弁護士会の民事介入暴力対策委員会及び犯罪被害者支援委員会の各委員長、法律相談センターの副委員長、審査委員等も務められていらっしゃいます。

山田氏が書かれた書籍では、犯罪被害者支援に必要な基礎知識と裁判実例をもとにした、裁判遂行のために必要なノウハウを詳解しています。裁判事例の多くは性犯罪です。これだけ多くの性犯罪事例取り上げられている書籍は、他になかなか見当たらないのでは、と思います。

犯罪被害者支援法律実務研究会 編 編集代表 山田 齊
『犯罪被害者支援の理論と実務―法律実務家と被害者支援関係者のために』
民事法研究会

 
という山田弁護士を推薦するブログがあった。
けっこうな肩書である。セクハラの被害者のために頑張る弁護士そんなイメージでしょうか
 
今回の懲戒処分はその被害者から受けた事件
受けた事件を放置したため時効になったというものです。
なぜ?放置したのでしょうか
 
【事件放置の研究】
 
 
 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名              山 田  齊
登録番号         18086
事務所         東京都千代田区平河町
            麹町中央法律事務所    
2 処分の内容            戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010315日懲戒請求者から継続的な暴行による損害賠償請求の相談を受けその後200756日も暴行について201056日までに訴訟を提起するとの約束で損害賠償請求事件を受任したが同日までに訴状を提出せず時効期間を徒過した。また被懲戒者は2010510日懲戒請求者に対し上記の継続的な暴行について同年7月末までに訴訟を提起することを約束したが提起しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2012125
20133月1日   日本弁護士連合会