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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年3月22日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算22件目の懲戒処分
神奈川県弁護士会・林敏夫弁護士の処分公告 

「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      林 敏夫
      登録番号     38420
      事務所      川崎市多摩区登戸2085                弁護士法人クローザー法律事務所  
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年2月20日
平成30年3月5日   日本弁護士連合会

戒告の処分内容についての情報、報道はありませんが、現在林弁護士は業務停止中ですので何の意味もない懲戒処分です。
弁護士法人も業務停止1年を受けています。事務所に弁護士会から「戒告」の通知書が届いた瞬間に戒告処分は終了しますが、業務停止中の法人及び弁護士が通知文を受け取ったとしたら、業務停止中の業務とみなされないかどうか分かりません。

弁護士法人は業務停止1年

 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人   
      名称      弁護士法人クローザー法律事務所
      届出番号    1017
      事務所     神奈川県川崎市多摩区登戸2085
                        
3 処分の内容       業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年12月26日
  平成30年1月10日 日本弁護士連合会

平成30年12月25日まで業務停止

神奈川県弁護士会の談話

非弁提携 懲戒処分例
https://jlfmt.com/category/business-violation/unqualified/

林敏夫弁護士は業務停止1年6月

懲 戒 処 分 の 公 告


神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所          神奈川県川崎市多摩区登戸2085             
          弁護士法人クローザー法律事務所
            
2 処分の内容     業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年6月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。

(2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の請求をしていた。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日     2017年9月7日
2017年12月1日 日本弁護士連合会

(2019年3月6日まで業務停止)