東京弁護士会会報【リブラ】4月号が届きました。
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2018-4.html
(ネット版には懲戒処分の要旨は掲載されません。)
東京弁護士会の弁護士が受けた懲戒処分の理由の要旨が掲載されています。
この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも掲載されます。
保田行雄弁護士の処分理由の公表
処分の理由は事件放置ですが、これほどひどい事件放置は過去にもあまり例がありません。
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被 懲 戒 者 保田 行雄(登録番号 17663)
登録上の事務所 東京都文京区大塚5-6
新大塚いずみ法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止6月
効力の生じた日 2018年3月14日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、2002年9月頃に懲戒請求者から同人の実父が同年2月に死亡した件について、死因となった病変を当初入院した病院が見落としたために適切な治療を受けられずに死亡したと思われるので、当該病院に対して損害賠償をしたいとの相談を受け、その後、2006年2月には損害賠償請求事件について委任状を徴求して正式に受任したにもかかわらず、何ら合理的な理由もないまま放置し、不法行為ばかりでなく債務不履行に基づく損害賠償請求権をも消滅時効にかけてしまった上、そのことを秘して、その後の懲戒請求者からの問い合せに対し、あたかも訴訟を提起してそれが進行中である、あるいは調停の申立てをしたかのように虚偽の説明を繰り返した。
このような被懲戒者の行為は弁護士職務基本規程第35条、同第36条、同第5条に違反する行為であり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
このような被懲戒者の行為は弁護士職務基本規程第35条、同第36条、同第5条に違反する行為であり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2018年3月14日
東京弁護士会長 渕上玲子