弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年4月6日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算30件目の懲戒処分
大阪弁護士会・洪 性模弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 洪 性模
登録番号 18803
事務所 大坂市中央区本町2 洪総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年3月15日
平成30年3月22日 日本弁護士連合会
平成30年3月22日 日本弁護士連合会
報道と大阪弁護士会の懲戒処分の告示がありました。
大阪弁護士会 懲戒処分の告示
平成29年(懲)第10号事件
告 示
本会懲戒委員会の議決に基づき、下記会員を懲戒しましたので、本会懲戒手続規程第58条により告示いたします。
記
1、懲戒を受けた会員
大阪市中央区本町2-2-5 東洋紡不動産本町第2ビル5階
対象会員 洪 性模 (コウセイモ) 登録番号18803
2、懲戒処分の内容
対象会員を3か月の業務停止とする。
3 懲戒の処分の理由の要旨
(別紙)
4、処分の効力が生じた年月日 平成30年3月15日
2018年(平成30年)3月16日
大阪弁護士会 会長 小原正敏
産経新聞の報道がありました。
大阪弁護士会は19日、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、同会所属の男性弁護士(65)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、男性弁護士は、建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人だったが、平成24~26年、相手方が賃料として男性弁護士の預かり金口座に振り込んだうち、9279万円の行方が分からなくなった。
このトラブルを調査していた同会に対し、男性弁護士は、一部は依頼人に支払うなどし、残りは口座や貸金庫に保管していると説明したが、提出した口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにしていた。同会は黒塗りを外すよう求めたが応じず、貸金庫内を撮影した写真の提出などもしなかったという。
引用産経
http://news.livedoor.com/article/detail/14458249/
同会によると、男性弁護士は、建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人だったが、平成24~26年、相手方が賃料として男性弁護士の預かり金口座に振り込んだうち、9279万円の行方が分からなくなった。
このトラブルを調査していた同会に対し、男性弁護士は、一部は依頼人に支払うなどし、残りは口座や貸金庫に保管していると説明したが、提出した口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにしていた。同会は黒塗りを外すよう求めたが応じず、貸金庫内を撮影した写真の提出などもしなかったという。
引用産経
http://news.livedoor.com/article/detail/14458249/
懲戒処分の理由の要旨
第1 認定した事実
1、対象会員は訴訟代理人となって賃借人兼転貸人である株式会社A社(以下「A社」という)の転借人らに株式会社B(以下、「B社」という)所有の神奈川県相模原市所在の建物について、建物明渡および確定賃料(不足分)、賃料相当損害金請求訴訟を提訴していたところA社は賃料の支払いとして、平成24年11月8日から平成26年12月までの間、25回にわたり合計2億4839万9916円を対象会員の預り金口座に振り込んだ。
2、このうち、平成24年11月8日から平成25年5月24日までに本件預り金口座に振り込まれた合計金7559万9968円については同口座からB社に振り込まれ、さらに対象会員はB社に対し
平成27年5月29日 現金3000万円
平成27年7月9日 現金1500万円
平成27年12月11日 振込3000万円
平成28年4月8日 現金500万円
合計8000万円を支払った。
しかし、その余の金9279万9948円の支払いもしくは保管状況については明確でない。
3 対象会員に対しては、会則第105条第2項第5号に基づく特別調査手続きが行われ、本件預り金口座の入金及び出金について調査嘱託弁護士は、振込票や領収書により支払いが確認できる以外の預り金合計9279万9948円の使途について対象弁護士に説明を求めたところ、対象会員は一部は建物の旧所有者及びB社に支払い、残額は本件預り金口座及び貸金庫に保管している等の説明をした。
調査嘱託弁護士は対象会員に対し対象会員から提出された預り金口座の取引明細書が「差引残高欄」にマスキングを施したものであったため、これを外して預り金残高を確認できる資料として提出を求め対象会員も応諾したにも関わらず、結局対象会員は提出しなかった。また貸金庫契約の存在や貸金庫の現金の保管状況を示す写真等の提出を再三求めたが、対象会員は応じなかった。
第2 判断
対象会員においては、会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程(会規第60号)第10条により誠実な回答義務が求められるところ、マスキングをしていない上記預り金口座の取引履歴の提出、貸金庫契約の存在および内容と保管中の現金の写真等の容易に提出できる書類にみならず、旧所有者らもしくはB社に対し現金を交付したことの日時、場所、交付の方法、振込ではなく現金交付が必要であった事情など詳細な説明が求められるというべきである。
しかるに対象弁護士はこれらの書類の提出をしないこと、および言を左右にして現金交付の事情を説明しないことは、故意に事実を隠ぺいしていると判断せざるをえない。
対象会員の上記の行為は会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程(会規第60号)第10条(誠実な回答義務)に違反し、弁護士としての「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当する。
第3 結 論
よって、主文のとおり議決する。
以 上