東京弁護士会会報【リブラ】4月号が届きました。
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2018-4.html
(ネット版には懲戒処分の要旨は掲載されません。)
東京弁護士会の会員(弁護士)が受けた懲戒処分の理由の要旨が掲載されています。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも掲載されます。
佐々木寛弁護士の処分理由の公表(除 名)
元は大阪弁護士会に所属し、一旦登録を抹消して新しい番号にして東京弁護士会に登録、東京に出て約11回の引っ越しをした。引越しチャンピオンでした。
非弁提携で怪しいスポンサーから、あっち行け、こっち行け、ここが空いたと、引っ越しを繰り返し、最後は高島平のご自宅のようでした。
事件を放置して報告をしなかったとありますが、元々事件を受任して処理していたのは非弁屋さんですから、自分が何を受けたかさえ知らないのだと思います。
弁護士の名義を貸していくらかもらっていたのでしょう。
「東弁の懲戒処分の公表」と引っ越し歴、処分歴
https://jlfmt.com/2018/03/07/31692/
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被 懲 戒 者 佐々木 寛(登録番号 35040)
登録上の事務所 東京都板橋区高島平1-28-3
高島平一番館1
高島平一番館1
佐々木法律事務所
懲 戒 の 種 類 除 名
効力の生じた日 2018年3月6日
懲戒理由の要旨
1、被懲戒者は、懲戒請求者Aから、タクシー運転手への暴行に関する示談交渉事件を受任したが、被害者との示談交渉経過を一切報告せず、懲戒請求者Aからの連絡も取れない状態となり、受任した事件を放置し
2、2015年6月分から2017年9月分までの本会等の会費のうち、合計95万4500円を滞納し
3、2016年11月14日には東京都足立区中川4-30エルフィーノ201号には法律事務所の実体がなかったにもかかわらず、2017年1月13日に登録事項変更の届け出をするまで、上記住所地を被懲戒者の事務所の所在地としており
4、Bから受任していた債権整理事件について回収した過払金に関して、本会が預り金等の取扱いに関する会規に基づき再三にわたり照会したにもかかわらず、これに対して、一切回答をせず、
5、弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく本会の承認を得ないまま、2017年1月以降、面識のない詐欺被害者に対して、「返還請求事件を無事に終了することが出来そうです」と訴訟委任すれば被害回復が図れるかのような「情報提供の御礼」と題する書面を送付して事件依頼の勧誘をし
6、2017年2月1日、詐欺事件の被害者Cとの間で、詐欺被害の回復を図る訴訟事件を受任したが、訴訟の資料を一切送らず、被懲戒者の事務所の事務員に「5月26日には裁判の結果が出る」と伝えさせたのみで、その事件処理の経過及び結果について一切報告をせず、
7、本会が非弁提携行為の防止に関する会規に基づき、調査協力を要請し、出頭を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに一切応じず
8、2014年5月、懲戒請求者Dから着手金及び前払費用を受領して自己破産事件を受任したにもかかわらず、事件処理の経過を一切報告しなかったのみならず、懲戒請求者Dからの連絡が取れない状態として、懲戒請求者Dから受任した事件の処理を行わず放置した
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
1、被懲戒者は、懲戒請求者Aから、タクシー運転手への暴行に関する示談交渉事件を受任したが、被害者との示談交渉経過を一切報告せず、懲戒請求者Aからの連絡も取れない状態となり、受任した事件を放置し
2、2015年6月分から2017年9月分までの本会等の会費のうち、合計95万4500円を滞納し
3、2016年11月14日には東京都足立区中川4-30エルフィーノ201号には法律事務所の実体がなかったにもかかわらず、2017年1月13日に登録事項変更の届け出をするまで、上記住所地を被懲戒者の事務所の所在地としており
4、Bから受任していた債権整理事件について回収した過払金に関して、本会が預り金等の取扱いに関する会規に基づき再三にわたり照会したにもかかわらず、これに対して、一切回答をせず、
5、弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく本会の承認を得ないまま、2017年1月以降、面識のない詐欺被害者に対して、「返還請求事件を無事に終了することが出来そうです」と訴訟委任すれば被害回復が図れるかのような「情報提供の御礼」と題する書面を送付して事件依頼の勧誘をし
6、2017年2月1日、詐欺事件の被害者Cとの間で、詐欺被害の回復を図る訴訟事件を受任したが、訴訟の資料を一切送らず、被懲戒者の事務所の事務員に「5月26日には裁判の結果が出る」と伝えさせたのみで、その事件処理の経過及び結果について一切報告をせず、
7、本会が非弁提携行為の防止に関する会規に基づき、調査協力を要請し、出頭を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに一切応じず
8、2014年5月、懲戒請求者Dから着手金及び前払費用を受領して自己破産事件を受任したにもかかわらず、事件処理の経過を一切報告しなかったのみならず、懲戒請求者Dからの連絡が取れない状態として、懲戒請求者Dから受任した事件の処理を行わず放置した
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2018年3月7日
東京弁護士会長 渕上玲子