弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年4月25日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算32件目の懲戒処分
新潟県弁護士会・高島章弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 高 島 章
登録番号 22968
事務所 新潟市中央区東中通一番町187
高島章法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年3月30日
平成30年4月11日 日本弁護士連合会
平成30年4月11日 日本弁護士連合会
水俣裁判の原告側弁護士、ツイッターでも多くのツイートをしている弁護士
2000年、新潟県弁護士会副会長
懲戒処分に関する情報、報道はありません。日弁連広報誌「自由と正義」8月号頃まで詳細はお待ちください
高島章弁護士 4回目の懲戒処分となりました。
処分をした日が年度末、会長任期切れの3月30日、
2005年5月 業務停止1月 飲酒運転で検問に会い摘発
2006年4月 セクハラ事件で報道機関に被害者の情報を含む訴状内容を 公表
2017年1月 ネット上で若い弁護士に対し屈辱的な書き込みをした。