弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年5月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算36件目の懲戒処分
山梨県弁護士会・関 二三雄弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 山梨県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 関 二三雄
登録番号 22801
事務所 山梨県甲府市中央1-9-6
あおぞら法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月24日
平成30年5月7日 日本弁護士連合会
平成30年5月7日 日本弁護士連合会
処分に関する情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください