日弁連広報誌「自由と正義」2018年6月に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告・豊島哲男【大阪】弁護士の懲戒処分の要旨
豊島哲男弁護士は2、5回目の処分となりました。0、5は綱紀委員会で「懲戒相当」となったが懲戒委員会で処分までには至らないとなったもので0,5回と勘定しました。1回目も今回も戒告です。

 

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(堂島ビルヂング) 

 

 

 

大阪駅の近くにある堂島は大阪のビジネス街では超一等地です。ここに被懲戒者の事務所、「豊島哲男法律事務所」があります。 
ビル名  「堂島ビルヂング」 大阪市北区西天満2
構造  鉄筋コンクリート造 地上9階 地下1階 竣工 1923
交通  御堂筋線・京阪線淀屋橋 徒歩3
募集階 8F  坪数 29.44坪 賃料234,600円(15,000円/坪)
共益費  39,100円(2,500円/坪) 預託金  2,346,000円(150,000円/坪)
(過去の募集のもの)豊島先生の事務所は弁護士お一人です。
公表された懲戒処分の要旨から見ると ・
豊島先生は20131月にビルのオーナーに5月末には退去すると申し出たのですが、事務所の一画を月額10万円である会社に貸すことにしました。たぶん10坪前後でしょう。豊島弁護士は堂島ビルジングのオーナーでも管理会社でもありません、
要するに又貸しをして、家賃を一部払わせて自分の家賃の支払いを楽にしようとしたのか、それとも特別な関係な方かも知りませんが、しかも懲戒請求者から礼金150万円を領収しました。もちろん又貸しなど認められるわけもありません。
事務所の一画を借りる契約をした方は(懲戒請求者)払った礼金と先払いの家賃を返せと要求しましたが、豊島先生は返還に応じません、たまらず礼金、先払い家賃の返還を求める内容の裁判を提起し、裁判所は被告弁護士は『返還せよ』という判決が出たにもかかわらず、返還せず、最後に大阪弁護士会に懲戒請求の申立てがあってやっと返した。という内容、現在も豊島先生は堂島ビルジング822号室におられます、

 

さすがに大阪の弁護士は商売がうまい。他人のふんどしで相撲取るというのでしょうか。豊島先生がお金をすぐに返さないのは過去にもありました。懲戒処分05の件です。

 

神戸の資産家の相続を依頼された豊島弁護士は、銀行にある預金1600万円は弁護士報酬にする。マンションの名義は弁護士の名義に移転すると依頼者の相続人の一人に通知しました。事件が始まってまだ間もないころでした。相続事件も終了していないのに銀行の預金を弁護士報酬として押さえてしまったのです。
そして、豊島弁護士は、依頼された相続人を相手に紛議調停を申立てされました。紛議調停は依頼人と依頼された弁護士の報酬等に関して紛争を解決するところですが、弁護士から事件も全く未解決なのに報酬を先に確定させるというのは聞いたことがありません。当然、相続人らは財産の預金を相続人らに返還せよと要求しましたが応じませんでした。
結局、依頼人は大阪弁護士会に懲戒請求を申立て綱紀委員会は「懲戒相当」の議決をしました。すると、豊島弁護士は相続財産である預金1600万円を依頼者に返還しました。すると、大阪弁護士会懲戒委員会は綱紀委員会の下した「懲戒相当」の議決を取消ました。理由は「金を返した」からです。
 
大阪の弁護士は、自分の報酬を確定させるために弁護士自らが「紛議調停」を申し立てることがあります。依頼者が報酬を支払わない。請求に応じないというのではなく、高額な報酬を確定させたいためです。大阪だけのようですが・・・

 

相続事件を依頼した女性は、頭抱えてしばらく、寝込んでしまいました。

 

相続事件の相手と争うのではなく、依頼した弁護士と闘わなくてはならなかった。なぜこんな事になったのか?弁護士は依頼人を助けてくれるのではないの・・・
私の弁護士選びは間違ったと反省をする毎日でした。

 

 堂島ビルジングの一画を借りる契約をした会社の方も、10坪程度でも借りて事業が成功する夢を描いていたのかもしれませんが、無駄な時間を費やしてしまいました。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              記
1 処分を受けた弁護士
氏名 豊 島 哲 男 登録番号 18529  大阪弁護士会
事務所  大阪市北区西天満268 堂島ビルヂング822
豊島哲男法律事務所
2 懲戒の種別  戒 告
3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2013131日、被懲戒者の法律事務所に係る賃貸借契約につき、同年531日付けで解約する旨を自ら賃貸人に申し入れており、懲戒請求者株式会社Aと上記事務所の一部に係る転貸借契約を締結した同月23日頃には、同年7月からの上記転貸借は履行不能となることを認識していたにもかかわらず、懲戒請求者A社にこれを告げず上記転貸借契約を締結し、懲戒請求者A社から礼金150万円及び賃料合計180万円の合計330万円を受領した。
また、被懲戒者は上記330万円について、その後の懲戒請求者A社からの返還要求に応じず、懲戒請求者A社から返還請求訴訟が提起され、請求認容判決が確定した後も、懲戒請求者A社が懲戒請求を行うまで返済を実行しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日   201836
201861日 日本弁護士連合会

 

 (1回目)
受け取った報酬、、、実質この金は・・・・
 

 

懲戒処分の公告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

          記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 豊 島 哲 男 登録番号 18529  大阪弁護士会
事務所  大阪市中央区北浜3   豊島・亀井・和氣法律事務所
2 懲戒の種別  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年4月15日ころ市会議員であった懲戒請求者から懲戒請求者の運動員らの選挙違反事件の弁護を受任し、その報酬として金2000万円を受領したが、この金員は懲戒請求者のあっせん収賄事件の賄賂として贈賄側から出損されたものであった。2006年6月20日懲戒請求者は上記選挙違反の弁護報酬2000万円のあっせん収賄事件で逮捕され被懲戒者は同事件につき弁護を受任した
被懲戒者は検察庁から再三にわたって上記弁護士報酬について事情がわかる上申書を書いてほしい、上申書が提出されないなら取り調べ調書を作成する旨の連絡を受けた。そのため2006年6月29日被懲戒者は懲戒請求者に対し上記弁護士報酬についてその経過を上申書で提出するがよいか、その上申書は裁判の証拠にもなる旨の説明をしたが上申書の文面ないしその具体的内容を懲戒請求者に示さないまま真摯な同意を得ることなく上申書を提出した。上記上申書の内容は懲戒請求者等の自白と概ね合致するものの、その補強証拠となるものであり、また懲戒請求者の賄賂の認識を認定する間接事実を多数含むものであって、被懲戒者が職務上知り得た秘密に該当するものであるからこれを検察庁へ提出するには具体的に説明して懲戒請求者の真摯な同意を得ることをようするものであった被懲戒者はこれを怠ったものであり被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第46条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年8月31日
2009年12月1日  日本弁護士連合会