預かり金返さず、弁護士を業務停止1カ月 京都弁護士会
京都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金の一部を返済しなかったとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11日付。
弁護士会によると、島崎弁護士は平成26年12月、依頼者の60代男性の離婚事件で、報酬金などの名目で100万円を預かった。その後、報酬や実費を差し引いた約53万円のうち、15万円を返したのみで残りの返済に応じなかった。「別件の依頼者と金銭トラブルになり、お金がなかった」と話しているという。
島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。
引用 産経
弁護士自治を考える会
泥棒、かっぱらいしても金額が少なければ業務停止1月ですむ弁護士業界です。これが、初めて客の金に手を付けたのなら、まだしも、2回目の処分でです。それでも、たった業務停止1月で何事もなかったように京都弁護士会は業務に復帰させるのです。金に困ってやった。既に自転車操業になっているのですから、業務停止1月はないのでは・・・・
京都新聞の報道では依頼者から金借りたとあります。借金返すためには早く復帰させて次の依頼者からの預り金を貰わなくてはなりません。
業務停止1月の理由はこういうことでしょう
この前が戒告処分ですから、戒告という甘い処分で被害者が増えたということです。しかも京都弁護士会は他にに苦情があることを知っていました。
戒告の次に出たのが業務停止1月。次に使い込んでも業務停止2月程度ですかね?
□ 京都弁護士会が戒告処分
京都弁護士会は19日、依頼者からの預り金口座などの照会に応じなかったなどとして、同会所属の島崎哲郎弁護士(64)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付
弁護士会によると2010年以降、「預り金を清算してもらえない」「借財を求められた」などとする島崎弁護士との金銭トラブルが同会に多数寄せられた。同会は12年に同弁護士と面談し13年以降に複数回、預り金の入出金状況の照会や依頼者からの預り金の報告を求めたが、現在も回答がないという。
以上京都新聞朝刊 2017年10月19日
依頼者からの預り金着服か 京都弁護士会が調査開始
京都弁護士会は25日、同会所属の島崎哲朗弁護士(64)が依頼者からの預り金約40万円を着服した疑いがあるとして、処分に関して調査を始めた、と発表した。依頼者への未返済の借金なども3件あり、同会は「被害が拡大する恐れが明白で、緊急の必要性があるため公表した」とした。
同会によると、島崎弁護士は2014年12月、離婚事件を受任していた京都市内の60代男性に600万円の借金を依頼し、裁判終了時の報酬金や実費に関する保証金名目で100万円を借りた。報酬金などを控除した残りの一部については返済したが、約40万円を返済しなかったという。
同会綱紀委員会の呼び出しに応じないため、依頼者への借金の要求と、着服が懲戒処分事由に当たるとして懲戒委員会で処分を判断する。
同会の調査では、依頼者2人への借金約220万円が未返済のほか、受任した債務整理事件で債務者に払うべき180万円が未払いという。同会は10月、預り金口座の照会に応じないとして、島崎弁護士を懲戒処分にしている。
(2017年12月25日の京都新聞の報道)
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 島崎 哲朗
登録番号 22769
事務所 京都市中京区夷川通高倉東入る
島崎法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2006年3月頃、懲戒請求者から債務整理を受任し返済資金を受領した上各債務者に対し返済していたが懲戒請求者から、委任契約の解除、債務整理の資料の返還、債務者との合意書の開示等を求める旨の2014年8月28日付け及び9月4日付けの手紙の送付を受けたにもかかわらず、返済資金の送金が遅れる旨のいつもの手紙であると軽信して開封せず、2015年4月に懲戒請求者が被懲戒者を被告として提起した、預けていた資料等の返還を求める訴訟において2016年3月24日に裁判上の和解が成立するまで、債務整理に関する資料を返還しなかった。
(2)被懲戒者は所属弁護士会から2015年11月25日付け照会書兼呼出状により日本弁護士連合会の改正前の預り金等の取扱いに関する規程第9条による照会を受け、預り金口座の入出金の金額、使途等の照会事項について同年12月4日までに文書により回答するよう求められるとともに、同月7日の調査期日に出席するよう求められたにもかかわらず、回答期限までに文書による回答をせず、更に何の連絡もなく上記調査期日に欠席し、その後1年以上何の対応もしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規程第36条及び第44条に、上記(2)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第10条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護
士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年10月14日
2018年2月1日 日本弁護士連合会