2018年9月13日付 官報に公告として掲載された弁護士の懲戒処分
処分取消公告 千葉弁護士会 高橋一弥弁護士の処分取消の公告
これは千葉県弁護士会で戒告の処分が下され、高橋弁護士は日弁連に処分は
不当であると審査請求を申立て認められたもの、後日、日弁連広報誌「自由と正義」に処分取り消し理由が掲載されます。
裁 決 の 公 告
千葉県弁護士会が平成27年12月1日に告知した同会所属弁護士高橋一弥会員(登録番号21826)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成30年8月22日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成30年8月29日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成30年8月29日 日本弁護士連合会
自由と正義 2016年3月号
懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 高橋一弥
登録番号 21826
事務所 千葉県中央区中央4
弁護士法人さくら総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
〔1〕被懲戒者は2010年5月31日、社会福祉法人Aの創業者一族で理事長を務める懲戒請求者B、前理事長C及現理事DからA法人及びA法人が運営する特別養護老人ホームの運営に係る市長の改善措置命令への対応について相談を受け、同年6月3日に開催されたA法人の役員会に出席し創業者一族以外の役員が創業者一族らの退任を要求していること等を知りA法人と創業者一族らの利害が対立する可能性があることを認識しながら、懲戒請求者B,C及びDに対し、事件処理においてA法人と利害が対立する可能性があること、その場合被懲戒者はA法人の代理人として懲戒請求者B、C、Dに対応すること等を説明しないまま、同月6日、A法人と委任契約を締結した。
〔2〕被懲戒者は2010年6月8日A法人の使途不明金に関し懲戒請求者の事務所で行われた警察とCとの話し合いにCの要請で立ち会いながら、同年11月18日、A法人を代理して懲戒請求者B、C及びDに対し上記使途不明金等に関する損害賠償請求訴訟を提起した。
〔3〕被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第5条、第29条及び32条に上記〔2〕の行為は弁護士法第25条第2号に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2015年12月1日
2016年3月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(不利益事項の説明)
第三十二条 弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、 事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければ ならない。
第三十二条 弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、 事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければ ならない。
弁護士法
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
9月13日付官報 懲戒取消公告