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2018年9月13日付 官報に公告として掲載された弁護士の懲戒処分
処分取消公告 愛媛県弁護士会 弁護士法人アデイーレ法律事務所の処分取消の公告、これは平成30年5月21日に告知された懲戒処分は不当であると審査請求を申立て認められたもの、後日、日弁連広報誌「自由と正義」に処分取り消し理由が掲載されます。


裁 決 の 公 告
愛媛県が平成30年5月21日に告知した同会所属弁護士法人アデイーレ法律事務所(届出番号167)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成30年8月22日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成30年8月29日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

平成30年8月29日 日本弁護士連合会


     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    愛媛弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
      名 称     弁護士法人アデイーレ法律事務所
      届出番号    167 
      主たる法律事務所

      名 称     弁護士法人アデイーレ法律事務所

      所在地     東京都豊島区東池袋3-1-1
              サンシャイン60          

      所属弁護士会  東京弁護士会
                                            
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年5月21日
平成30年6月6日   日本弁護士連合会 

6月に官報に公告として掲載されましたが、日弁連広報誌「自由と正義」の掲載される懲戒処分の要旨は9月号の予定です。その後の号に処分取消理由が掲載されます。

それにしても、5月21日処分で8月22日に処分取消とは早くないですか、たった3月で処分取消とはいかなる理由でしょうか、

8月22日に処分取消が裁決され「自由と正義 9月号」に懲戒処分の要旨が本来なら掲載される予定ですが、8月14日発売の8月号には9月号(9月14日発売)の予告が掲載されていました。さあ、日弁連広報部、アデイーレの処分理由(戒告)の掲載取消が間に合うかどうか、間に合えば、この処分取消はアデイーレのために忖度があったとも思えます。たぶん印刷に回ってしまったと思いますが・・・・
自由と正義9月号はもうすぐ届きます。