イメージ 1
弁護士自治を考える会
当会では弁護士が職務上請求用紙を利用して戸籍謄本を取得したりする等の行為について不正があるのではないかと問題提起してきました。この度、東京弁護士会は会員向けに「職務上請求利用についての注意」という文書を請求書を購入した会員に配布しました。これは東京弁護士会だけの判断です。
この文書には「不実記載」「虚偽記載」「自己使用」を禁ずると書いてあります。
第二東京弁護士会の40代後半(2000年登録)の女性弁護士に職務上請求の不正利用ではないかと懲戒請求を申立てました。40代後半の女性弁護士の回答は以下のとおりです。
① 依頼者は存在せず、対象弁護士自らの自己使用である。
② 損害賠償請求のためは虚偽で刑事告訴のためである。
③ (名誉毀損)の刑事告訴には戸籍謄本が絶対必要であり家族構成を調べ上げれば
  操作に弾みがつく
④ 依頼者は弁護士個人が弁護士自身に依頼したとすれば依頼者は存在したことにな
  る。
⑤ 懲戒請求者の求めた、住民票も取得せず、一発で戸籍謄本を取得したがどうして
  戸籍地を知ったかについては一切答えなかった。(答えられない)
⑥ 懲戒請求者はあるジャーナリストからの依頼ではないかと証拠を出したが、ジャ ーナリトから連絡があったが戸籍謄本取得の依頼は受けていない。と回答した。
以上が二弁の40代後半の女性弁護士の答弁、これを受けて第二東京弁護士会綱紀委員会は「対象弁護士の行為は弁護士として何ら問題がないとして懲戒請求を棄却しました。一言でも、弁護士として問題のある行為だが処分するまでには至らないとは
書いてない。全面的に40代後半27000番2000年登録の女性弁護士の弁明を採用した。どうやって戸籍地を知ったかについては何の判断も示さなかった。
当然、日弁連に異議申立など致しません。
二弁綱紀の出した恥かしい判断を固めます。
いろいろな場面で二弁の判断はこれですと、公表していきたいと思います。
市役所に行く
9月14日 戸籍謄本を発行した市役所に東京弁護士会の注意書を持参し戸籍係りの担当者見ていただきました。この担当課長には二弁の40代後半の女性弁護士への懲戒請求書、答弁書、議決書を見てもらっています。
担当者は、
「東京弁護士会と第二東京弁護士会とは職務上請求利用や個人情報について判断が違うのですね」
「二弁は自己使用と虚偽記載を認めているのですか」
「ただ、私たち役所としては弁護士を信用するしかありません。
正しく記載され正しく利用されていると考えて戸籍謄本等を送っています」

この度の東京弁護士会の「職務上請求書利用の注意書」は大変立派なものだと思います。東弁会員だけではなく全国の市町村役場、総務省に第二東京弁護士会綱紀委員会の「議決書」を添えてお送りしたいと思います。
二弁綱紀の判断を全国の役所の皆さまにご覧いただきたいと思います。
役所の皆さま、参考にしてください。

イメージ 2

イメージ 3
二弁の40代後半の女性弁護士が使用した職務上請求書
(自己使用・不実記載)

イメージ 4
                議 決 書
イメージ 5

職務上請求関係 懲戒処分例