弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌2018年11月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告第二東京弁護士会・菊田幸一弁護士の懲戒処分の要旨
 
菊田弁護士は4回目の懲戒処分となりました。しかも今年2回目の自由と正義にご登場です。
二弁の場合4回目だからと累積で処分が重くなるということはありません。
5月に出された戒告と懲戒の審議期間が重なっている部分もありますので二つまとめてであれば業務停止ということも考えられますが、懲戒の審議をする部会が違ったのでしょう。
  
①20137月  業務停止2月   成年後見人の怠慢な事件処理
②20154月  業務停止2月   債務整理事件の不適切な事件処理
③20189月  戒告         事件放置 委任時の説明不足
④201811月 戒告         成年後見人の不適切な事件処理

2回目 2015年 業務停止2

https://jlfmt.com/2015/05/09/30181/

ウイキがあるような学者弁護士
【成年後見人の弁護士懲戒処分例】
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          菊 田 幸一
登録番号         31228
事務所      東京都千代田区神田小川町3-28-13
          菊田法律事務所    
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由  
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人であったところ、Aの永代供養料として預かった40万円のうち20万円をAの死亡後に懲戒請求者に対し支払った後の残金20万円について201363日付けの手紙及び2014628日付けの手紙において、Aの相続人のうち正当な弁済受領権限者に対し積極的に表明しており、かつ表明とおり弁済し、又は供託することができたにもかかわらず、返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第45条に抵触し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2018729日 2018111日  日本弁護士連合会