明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
2019年1月4日付官報に公告として掲載された、「裁決の公告」
東京弁護士会・杉山博亮弁護士の裁決の公告
業務停止1年6月⇒業務停止9月に変更

この採決は、東京弁護士会で業務停止1年6月を受けたが処分は不服であると
日弁連に審査請求を申し出て認められたもの日弁連より初表されたもの
懲戒請求者はこの処分変更に関し不服を申し立てることはできません。

日弁連広報誌「自由と正義」1月号か2月号に変更理由が掲載されます。


裁 決 の 公 告

東京弁護士会が平成30年3月14日に告知した同会所属弁護士杉山博亮会員(登録番号23069)に対する懲戒処分(業務停止1年6月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、平成30年12月11日、弁護士法第56条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を9月間停止する旨裁決し、この採決は平成30年12月12日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成30年12月12日   日本弁護士連合会

(4回目の懲戒処分)
平成30年12月12日 業務停止1年6月から業務停止9月に変更

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏 名          杉山博亮         
登録番号         23069
事務所          東京都港区新橋1-18
             華鼎国際法律事務所
            

2 処分の内容      業務停止9月に変更

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年1月20日一般社団法人Aとの間で、法人Aに委託する業務の内容を営業及び広報、通訳及び翻訳、書類の収集及び提出、弁護士費用等の徴収等とし、法人Aの業務遂行の対価として支払う報酬金を被懲戒者が受任した外国人事件において被懲戒者が現実に支払を受けた弁護士報酬の3分の1を原則とする旨の業務委託契約を締結し、上記契約に定める業務の対価として法人Aに対し金銭を支払った。
(2)被懲戒者は2016年10月18日から同年11月17日まで所属弁護士士会から業務停止の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、少なくとも同月3日から同月10日までの間、株式会社Bが運営しているサイトのウエブページの「C法律事務所(11月1日開業)の求人詳細」に業務停止期間中であること及びその期間を表示することなくC法律事務所の代表者として弁護士の肩書を付して懲戒請求者の氏名を表示した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2018年3月14日
2018年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規程
(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。