弁護士の懲戒処分を公開しています
2019年1月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会の生田暉雄弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました
77歳弁護士に8度目懲戒=現役最多か―香川県弁護士会
顧客から着手金205万円を受け取りながら事件に着手しなかったなどとして、香川県弁護士会は22日、生田暉雄弁護士(77)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同弁護士に対する懲戒処分は8回目で、同会の滝口耕司会長は「全国で現役最多の処分数では」と話している。 同会によると、生田弁護士は2016年4月、分譲宅地開発に反対する男性から相談を受け、着手金205万円を受け取ったが委任契約書を作成せず、返金しないまま同7月に一方的に委任契約を解除。その上、「弁護士としての信用を失墜させられた」などとして200万円の損害賠償を男性に請求したという。
引用 時事
現役の弁護士で最多懲戒記録保持者となります。
最多記録まで後1回となりました。
生田 暉雄弁護士 懲戒履歴
2003年3月 戒告
2004年4月 戒告
2005年12月 戒告
2013年12月 業務停止1月
2015年1月 戒告
2016年10月 戒告
2016年12月 業務停止8月
2019年1月 業務停止6月
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 生 田 暉 雄
登録番号 22848
事務所 高松市錦町2
生田法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者から相談を受けたA株式会社に対する法的措置につきその依頼の内容が不明確であり、そのため着手金の計算根拠が不明確なまま委任契約書も作成せず、2016年4月4日に懲戒請求者に対し着手金として250万円を請求し翌日、振込みを受けた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から上記振込みを受けた後、懲戒請求者に対し必要書類を持参するように指示し、2016年5月19日から同年7月19日にかけて前後6回にわたり懲戒請求者から書類を受領したものの、A社に対する法的措置とは関係ないとして詳細に検討することなく、懲戒請求者と面談による打ち合わせもせず、A社の登記事項証明書を取得した程度でさしたる事実調査もしなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し2016年7月19日付け内容証明郵便をもって委任契約を解除するとともに、上記(1)の着手金は不法原因給付とされる余地はないにもかかわらず、不法原因給付に当たるなどとして着手金を返還しない旨通知し、また懲戒請求者に弁護士としての信用を失墜させられ、不必要な打ち合せを重ねられたなどの不合理な理由で200万円の損害賠償を請求した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条、第29条第1項及び第30条に上記(2)の行為は同規程35条に、上記(3)の行為は同規程第6条及び第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年10月22日
2019年1月1日 日本弁護士連合会