国会、ツイッター裁判官出頭要請
訴追委員会が事情聴取へ
2019/2/16
ツイッターに不適切な投稿をして裁判当事者の感情を傷つけたとして、最高裁から戒告処分を受けた東京高裁の岡口基一裁判官(52)に、国会の裁判官訴追委員会(委員長・田村憲久衆院議員)が事情聴取のため出頭を要請したことが16日、関係者への取材で分かった。訴追委は岡口氏の説明を踏まえ、罷免を判断する国会の裁判官弾劾裁判所に訴追するかどうかを決める。 昨年10月17日の最高裁の決定によると、岡口氏は同年5月、高裁で判決があった犬の所有権を巡る民事訴訟に関しインターネットの記事を引用、「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと投稿。訴訟を起こした飼い主を傷つけた。
引用 47ニュースhttps://www.47news.jp/3278066.html
弁護士自治を考える会
2018年10月に岡口裁判官はツイッター発信問題で戒告処分を受けましたが、それでも不足で罷免までするということでしょうか?
ひとつ気になるのは
弁護士ドットコムのインタビュー記事
引用
裁判官訴追委員会(裁判官を弾劾するにあたり、裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴えるために国会に設置される機関。訴追委員は衆参両議員で構成)メンバーの野党議員の中から、私の言動を問題視する動きがあって、裁判所はなんとしてもかわしたかったんでしょう。(処分前には)議員から、「あんなにたくさんツイートすると裁判官が暇だと思われるのではないか」と聞かれて、最高裁人事局長が「裁判官にも自由があって、規制はできない」と真面目に答えるような場面があったんです。どこかで処分するタイミングを狙っていたのではないかと感じています。
国会裁判官訴追委員会
野党議員が岡口裁判官のツイートを問題視して訴追委員会への呼び出しを行った。政府に対し裁判官の任命責任を問うということなのでしょうか?
分限裁判で岡口裁判官の分限裁判で弁護した弁護士のみなさんは以下のとおり
【分限裁判記録】岡口基一氏ツイッターより
司法修習生46期 登録番号 23371~23877(約26年目)
① 野間 啓 弁護士
登録番号 23477 東京山手法律事務所 東京弁護士会
派閥 法友会 幹事
ヒュウマン・ライツ・ナウ 理事
② 伊藤 和子 弁護士
登録番号 23501 東京弁護士会ミモザの森法律事務所
自由法曹団 事務局次長 ヒューマン・ライツ・ナウ 代表幹事
大賀浩一 弁護士
登録番号 23767 札幌弁護会さっぽろ法律事務所
自由法曹団 北海道支部
2003年6月 戒告 事件放置
④ 小倉秀夫 弁護士
登録番号 23519 東京弁護士会 東京平河法律事務所
⑤ 酒井雅男 弁護士
登録番号 23622 第一東京弁護士会
銀座ヒラソル法律事務所
⑥ 鳥海 準 弁護士
登録番号 23638 第二東京弁護士会
五反田法律事務所
自由法曹団
⑦ 西村正治 弁護士
新共謀罪の提出阻止を 弁護士西村正治さん「新共謀罪の提出阻止を弁護士
西村正治さん」週刊前進
⑧ 宮崎 真弁護士
登録番号 23408 愛知県弁護士会
元愛知県弁護士会副会長
最高裁に意見書を提出した。元日弁連事務総長 海渡雄一弁護士
海渡雄一弁護士 東京共同法律事務所
自己紹介 事務所HPより
弁護士として見過ごすことのできない、盗聴法や依頼者密告制度、共謀罪、
さらには最近では秘密保全法制の問題などにも取り組んできました。 して働き、弁護士会の事務局を支える仕事をしました。
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以上の弁護士の方々が分限裁判の岡口裁判官の弁護を担当した方です。
すべてリベラルな弁護士の皆さまです。
上記の報道によれば今回の訴追委員会のリベラル野党委員?がリベラル弁護士に弁護されたリベラル裁判官を国会に招致した。
面白いですね。
そしてもうひとつの懸念
岡口裁判官は自分がリベラルな裁判官だという立ち位置を示されたこと、
分限裁判の弁護を担当された方々を見れば一目瞭然でしょう。
リベラルな裁判官だから必ずリベラルな判決を下すということではないでしょうが、
しかし仮に、お名前出して恐縮ですが、裁判で相手方代理人が仮に伊藤和子弁護士、また原告、被告が仮に伊藤和子弁護士で訴訟を提起した、1審を経て、裁判が東京高裁になった、高裁の裁判官が岡口基一裁判官が担当になったとしたら、
私なら、即、裁判官忌避を申立てます。
岡口裁判官はたとえ同期が出て来ても、たとえ自分の弁護をしてくれた弁護士が裁判当時者や代理人であったとしても、不公正な偏った判決など下すわけがないと仰るでしょう。
しかし世間は信用しますか?相手方は納得しますか?
相手方と裁判官は同期で自分の弁護もしてもらった。そんな関係じゃ公平、公正と言われても疑念は湧く。逆に、岡口裁判官にプレッシャーがかかるのではないでしょうか。ここで、同期の仲間に有利な判決を出せば、やはりそうなのかと、その逆に同期に不利な判決を出せば、ご自身の身の安全を取ったと言われるのでは、との疑念も生じる。
仮に高裁になり岡口裁判官が担当になった、では1審の代理人弁護士を解任して岡口裁判官の弁護をした同期の弁護士に高裁からの代理人をお願いしたら勝てるかもというしれない、勝てないまでも有利な判決を出してくれるのではと思う人間が出てくるかもしれません。
どちらにしても裁判の当事者から、また法曹の身内からも今回の判決はどうのこうのと色眼鏡で見られるのではないでしょうか
岡口裁判官は自分の懲戒の弁護は弁護士に委ねず、代理人を付けずに闘われた方が良かったのではと思いますが・・・