弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2005年4月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第一東京弁護士会・岩倉正和弁護士の懲戒処分の要旨
公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会より以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 岩 倉 正 和
登録番号 20173
事務所 東京都港区赤坂1-12-32
西村ときわ法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2002年2月5日、懲戒請求者から宅地を購入し、同年4月ころ、隣接地の所有者との共有である私道につき、他の私道共有者の承諾なく、ガス管の敷地内配管引込み工事を業者に依頼し、本件私道を堀削させた。
ところが、同年9月以降、他の共有者がガス管埋設工事等を行おうとするにあたり、本件私道を堀削する必要がるため、懲戒請求者が私道共有者の一人である被懲戒者にもその承諾を求めたところ、被懲戒者はこれを拒否した。
その後、2003年2月7日、懲戒請求者が工事業者に命じて本件私道の堀削を始めたところ、被懲戒者は、電話で110番通報をし、その結果、警察署員が本件私道に駆けつけたので本件工事は中止された。さらに、被懲戒者は同月20日、懲戒請求者らを債務者とする工事禁止の仮処分を裁判所に申し立てた。
また、被懲戒者は、同年3月4日懲戒請求者が交渉の場に暴力団員風の男を同席させて脅迫的言動を行った。懲戒請求者は虚言に満ちた一方的な説明をする業者であるなどといった、懲戒請求者を誹謗中傷する内容のビラを私道共有者宛てに作成し配布した。
以上の被懲戒者の行為は、身勝手な行為であって、しかもビラを配布した行為は懲戒請求者の名誉を棄損する行為であるから、弁護士法第56条第1項が規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力の生じた日 2005年1月24日
2005年4月1日 日本弁護士連合会