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弁護士懲戒処分情報2019年4月3 日付官報・2019年通算28件目
三重県弁護士会・牧戸 哲弁護士の懲戒処分の公告
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     三重弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           牧 戸 哲
  登録番号          17595
  事 務 所         三重県松阪市朝日町1区17-17
                牧戸哲法律事務所
               
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年3月13日
5  平成31年3月18日     日本弁護士連合会
 
報道がありました

遺産相続手続きを放置‥三重・松阪市の弁護士を県の弁護士会が懲戒処分

3/21(木) 7:46
 遺言の執行を依頼された三重県松阪市の男性弁護士が、遺族からの連絡を無視し続け遺産を相続させなかったとして、弁護士会から懲戒処分を受けました。 戒告の処分を受けたのは、三重県松阪市の牧戸哲弁護士(70)です。 三重県弁護士会などによりますと、牧戸弁護士は、三重県内に住んでいた女性から遺産相続の管理を依頼されましたが、3年前に女性が死亡した後、遺族からの連絡を無視し続け、遺産を相続させなかったということです。 遺族から相談を受けた別の弁護士が去年7月に起こした支払い請求訴訟で、裁判所が151万円と遅延金の支払いを命じ、去年12月、151万円のみが支払われました。 牧戸弁護士は、CBCテレビの取材に、「トラブルがあり支払いが遅れたが悪気はなかった」と話しています。
 
牧戸弁護士は2回目の処分となりました、