弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分「裁決の公告」処分変更公告、東京弁護士会、吉岡一誠弁護士の処分変更公告
これは、吉岡一誠弁護士が2018年10月に受けた業務停止1月が不当であると日弁連に審査請求を請求し、戒告に変更になった。その変更された理由を「自由と正義」4月号に公告として掲載しています。
処分変更は1年に2件ほどありますが、最近は処分変更までの審議の期間が短く、しかも今回は処分変更されたかの理由を書かなくなりました。
過去の処分変更の公告の中でも一番短く、まったく意味不明の処分変更の要旨です。日弁連の何か意図を持っての処分変更だと感じます。
この要旨を見れば弁護士の処分は法でなく、弁護士の仲間たちのご都合と情でなされていることが良く分かります。
所属弁護士会で処分され被懲戒者が処分は不服であると審査請求し認められた場合、処分が変更された場合、懲戒審議はすべて終了となりました。懲戒請求者は何もできません。
報道がありました。2018年10月
アディーレ法律事務所の弁護士(東京)に業務停止1か月の懲戒処分 アディーレ法律事務所に所属する弁護士が慰謝料の支払いを請求した相手に不当な要求などをしていたとして、東京弁護士会は業務停止1か月の懲戒処分としました。 東京弁護士会が業務停止1か月の懲戒処分にしたのは、東京・豊島区のアディーレ法律事務所に所属する吉岡一誠弁護士(31)です。 東京弁護士会によりますと、吉岡弁護士は2016年8月に、女性から夫の不倫相手に慰謝料500万円を請求するための依頼を受けましたが、依頼を受けたことを告げる「受任通知」を不倫相手の女性に送らず、この女性の職場に何度も電話をかけるなどしたということです。不倫相手の女性は教員で、吉岡弁護士はこの女性に対して、「誠意が見られなければ教育委員会に通告することも検討している」などと伝えていました。 弁護士会の調査に対して、吉岡弁護士は、「正当な弁護士活動だった」などと主張しているということです。
以上 引用TBS
変更前の処分要旨
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懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 吉岡 一誠 登録番号51064
事務所東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60弁護士法人アデイーレ法律事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 1 月(戒告に変更)
3 処分の理由
被懲戒者は、2016年8月頃に被懲戒者の所属する弁護士法人AがBから受任した、懲戒請求者とBの夫Cとの不貞行為についての懲戒請求者に対する慰謝料請求事件についてその担当となった。
被懲戒者はBとCとの婚姻関係が破綻に至っておらず、不貞行為を裏付ける証拠が弁護士法人Aが作成した定型的な書式に概括的に記入されたC名義の文書のみであり、懲戒請求者に否認されたときには慰謝料請求権の存否が問われかねないものであったところ、およそ判決では認容され難い500万円もの慰謝料を請求する目的で住民票上懲戒請求者が単身で居住していることを知りながらあえて受任通知を送付せず、同年9月15日から同月19日まで多数回懲戒請求者の携帯電話に電話して不安をあおり、さらに同月20日には懲戒請求者の勤務先に電話してその不安を高め、携帯電話の履歴から電話をしてきた懲戒請求者に対し、500万円もの高額の慰謝料を請求し、その交渉材料として懲戒請求者の人事等に関する権限を有する機関への通告を検討していることを伝えて畏怖困惑させ、これにより相当な慰謝料額よりも高い賠償金を支払わせようとした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2018年10月15日
2019年1月1日 日本弁護士連合会
裁決の公告(処分変更)
東京弁護士会が2018年10月15日に告知した同会所属弁護士吉岡一誠会員(登録番号51064)に対する懲戒処分(業務停止1月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2019年3月12日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。 記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止1月)を変更する。
(2)審査請求人を戒告する。
2 採決の理由の要旨
(1)審査請求人に係る本件懲戒請求事件につき、東京弁護士会(以下「原弁護士会」の認定した事実及び判断は、原弁護士会懲戒委員会の議決書(以下「原議決書」という)に記載のとおりであり原弁護士会は前記認定と判断に基づき審査請求人を業務停止1月に付した。
(2)審査請求人の本件審査請求の理由は要するに原弁護士会の前記認定と判断には誤りがあり原弁護士会の処分に不服なので、その取消しを求めるというにある。
(3)審査請求人から新たに提出された証拠及び審査期日の陳述を含め審査した結果「第6 当委員会の認定した事実及び判断」の「1、認定した事実」
及び「2 判断」はおおむね認めることができるが、「3 情状」の記載事実まで認めることができない。
(4)以上より、審査請求人を業務停止1月とした原弁護士会の判断は重きに失し、これを戒告に変更するのが相当である。
3 採決が効力を生じた年月日 2019年3月14日
肝心なことは何も書いてありません。どこが重きに失したのでしょうか?
過去は処分を変更した理由が丁寧に記載されていました。
(処分取消の公告)
裁決の公告(処分取消)
大阪弁護士会が2017年8月1日に告知した同会所属弁護士中村和洋会員(登録番号35126)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2018年11月13日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を取り消す。
(2)審査請求人を懲戒しない。
(1)審査請求人は、アドバイザーとして出席した医療法人社団Aの臨時社員総会(以下「本件社員総会」という)において理事長であるBが社員である母Cからの委任状を得ていることを前提に議事を始めたところBの妻である懲戒請求者が懲戒請求者を受任者とするCからの新たな委任状を得ているとして、その委任状を提出したにもかかわらず、審査請求人はBをして委任状の内容を確認させないまま議事を進行させた。この点につき懲戒請求者は審査請求人をBの違法な議事進行を助長したものであり、またA社団とBという利益相反する双方の代理人として活動したものであると、懲戒請求した。
(2)これにつき、大阪弁護士会は(以下「原弁護士会」という)は利益相反の点については双方の同意があることから弁護士職務基本規程(以下「基本規程」という)第28条第3号の違反には該当しないとしたが、違法な議事進行の助長という点については審査請求人がA社団の代理人として本件社員総会に出席する以上は議事進行が適正に運用されるよう、議長を指導、助言する義務があるとした上で、本件社員総会において、懲戒請求者から提出されたCの委任状につき、その有効性について確認、検討するようにBに助言、指導することを怠り、結果としてA社団の本件社員総会の決議不存在という重大な結果を招来した行為は、基本規程第5条に定める誠実かつ公正に職務を行うべき義務に違反したものであるとして審査請求人を戒告の処分に付した。
(3)なお本件社員総会については、懲戒請求者からB及び審査請求人を被告として違法な決議を行ったことによる損害賠償請求の訴訟が提起され第1審裁判所は懲戒請求者の請求を一部容認する旨の判決を言い渡した。しかし控訴審はBによる議事運営に違法な点がなく審査請求人の対応にも違法な点がなく、審査請求人の対応にも違法な点が認められないとして原判決を破棄して懲戒請求者の請求を棄却する旨の判決(以下「高裁判決」という)を言渡しこの控訴審判決はその後確定している。
(4)以上の経過及び審査請求人から新たに提出された証拠も含め審査した結果以下のとおり判断する。
①まず、本件社員総会の決議については原弁護士会が指摘するとおり、後日裁判で社員総会の決議不存在が確認されているが、これは高齢のCの心身の負担に配慮し、証人として法廷に立たせるのは避けたいとのBの意向により被告側が本件社員総会決議の不存在又は無効を認める陳述をしたことによるのであって懲戒請求者が提出したCの委任状の真否について審理し本件社員総会決議に瑕疵があったのかどうか判断されたわけではない。
②原弁護士会は本件社員総会の議事運営として懲戒請求者の提出した委任状の有効性や内容の確認をしなかったことが重大な手続的瑕疵に当たると判断したが高裁判決にあるとおり、議長であったBは自らが取得した委任状がCの真意に基づく有効な委任状であると判断し、懲戒請求者が持参した委任状を有効な委任状として取り扱わず、これを前提とする懲戒請求者の言動が議事進行を妨害するものとしてその発言や質問を取り上げなったものである。
そして、Bがこのように判断した背景にはBが頻繁にCと面談して懲戒請求者との離婚やA社団の売却計画について相談しており、本件社員総会に先立ち2度にわたってCと面会して本件社員総会のわすか10日余り前には自らCから委任状を取得したという事情が認められる、これに対し懲戒請求者はCとは10年近くもの長期にわたり没交渉の状態になっており、Cは懲戒請求者との養親子関係を解消する意向を明確に示し審査請求人に復縁の手続を委任していた事実も認められる。そのためBとしては本件社員総会までのわずかな期間中にCが自分に何ら相談することなく突然に翻意したり、Cが懲戒請求者に対し相矛盾するような委任状を作成するはずがないと考え、懲戒請求者が持参した委任状がCの真意に基づかないものであると判断し、その発言や質問に応答しなかったものであって、このような議事運営に重大な手続的瑕疵があったとは認められない。
③また原弁護士会は本件社員総会の議事運営に重大な瑕疵があったことを前提として、そのような結果をもたらしたことにつき、本件社員総会に立ち会った審査請求人が議長に対して委任状の有効性について確認、検討を行うよう指示すべき義務を怠ったものであるとしたが、上記②及び高裁判決にあるとおり、懲戒請求者の持参した委任状を取り上げなかった議長の議事運営に違法性は認められないから審査請求人において議長であるBの議事運営に関し助言や指導しなければならないような状況にはなかったというべきである。④さらに原弁護士会は審査請求人が本件社員総会の台本を作成し台本に基づく議事進行、会場の設定について相当踏み込んだ助言をしていることから、A社団から本件社員総会当日の議事進行についての助言、指導も依頼されているとしたが、高裁判決にあるとおり、審査請求人が依頼により受任した本件社員総会当日の事務の内容は顧問税理士とともに本件社員総会に立会い懲戒請求者側による議事妨害があればこれを制止することであり、懲戒請求者を刺激しないため部外者である審査請求人が本件社員総会の議事運営には口を差し挟まないことが確認されていたものと認められ、このような点からも本件社員総会の審査請求人の対応には基本規程第5条の義務違反を認めることができない。⑤以上のとおり本件社員総会における議長の議事運営には重大な手続的瑕疵があったとは認められず、審査請求人の対応にも問題があったとは認められない。(5) よって、審査請求人を戒告処分とした原弁護士会の処分を取り消して審査請求人を懲戒しないこととする。
3 処分が効力を生じた年月日 2018年11月16日
2019年1月1日 日本弁護士連合会
(業務停止の処分変更)
裁決の公告(処分変更)
東京弁護士会が2018年3月14日に告知した同会所属弁護士杉山博亮会員(登録番号23069)に対する懲戒処分(業務停止1年6月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2018年12月11日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。 記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止1年6月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を9月間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)ア 懲戒請求理由1について
審査請求人が2015年1月20日から2018年3月14日まで、一般社団法人A連合会(以下「連合会」という)代表者はB)との間で締結していた委託業務(以下「本件業務委託契約」という、)において業務委託の対価として弁護士が現実に支払を受けた弁護士報酬(着手金、報酬、及び手数料)の3分の1を支払うとの約定(以下「本件約定」という、)に従い業務委託料を支払っていたことは、弁護士職務基本規程(以下「基本規程」という)第12条に違反する。
イ 懲戒請求事由2について
審査請求人が業務停止1月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、事務員募集のWEB上に業務停止期間中であること及びその期間を表示することなく、事務所の代表者として「弁護士 杉山博亮」と自己の名を表示したのは、日本弁護士連合会の「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規則等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準」(以下「日弁連基準という」第二の十に違反する。
ウ 懲戒事由3について
審査請求人が2016年10月18日から同年11月17日までの間、業務停止1月懲戒処分を受けていたにもかかわらず、同年11月17日にC社発行の在日華人向けフリーペーパーである「D」に「E法律事務所」の広告を掲載し、業務停止期間中であること及びその期間を表示することなく、同事務所の代表者として「弁護士杉山博亮(東京弁護士会所属)」と写真付きで表示したのは日弁連基準第二の十に違反する。
(2)以上の経過及び審査請求人から新たに提出された証拠も含め審査した結果、以下のとおり判断する。
ア、懲戒請求事由1について
(ア)審査請求人と連合会との本件業務委託契約の成立審査請求人の懲戒委員会審査期日における陳述によれば2015年1月20日における陳述によれば、2015年1月20日から2018年3月14日までの間(この間。2016年10月18日から約1月間解約されている)審査請求人と連合会との間で審査請求人を委託者、連合会を受託者とし①営業及び広報②通訳及び翻訳③書類の収集及び提出④弁護士費用等の徴収⑤その他これらに付随する業務を委託業務として本件業務委託契約が締結されていた。
(イ)業務委託料の支払
本件業務委託契約締結期間中に少なくとも5件の弁護士受任事案について弁護士報酬の3分の1が業務委託料として連合会に支払われていたことは明らかであるが、審査請求人事務所案件のうち60%が外国人関係の事案であり、本件業務委託契約の締結期間も約3年1か月と長期であることからすると、弁護士報酬の3分の1が連合会に支払われた受任事案は5件をはるかに超えるものであったと推測される、
(ウ)基本規程12条違反(正当理由の存在)について
基本規程第12条は正当な理由がある場合を除き、弁護士がその職務に関係する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならないとする。これは、弁護士が弁護士以外の者との間で弁護士報酬自体を分配することになると、弁護士の独自性の保持への懸念及び非弁提携に陥 りかねないと懸念を生じるためであると考えられる。
ところで、審査請求人は本件業務委託契約の本件約定について審査請求人が連合会に弁護士報酬3分の1を委託料として支払うことは
①通訳業務及び外国語を用いた弁護士補佐業務という委託業務を遂行する「労働」に対する「対価」として支払われているものであり
②連合会の行う業務は法律事務ではなく、そのものが適法に行うことができる事務があって、非弁護士による法律事務遂行の対価ではなく
③弁護士報酬3分の1を業務委託の対価とすることは合理的な金額である、との理由で正当理由があると主張する。しかし、連合会の業務は本件業務委託契約の受託業務内容からすると弁護士の受任する個々の事案により、通訳業務のみであったり、外国語を使用した弁護士補佐業務や弁護士報酬等の請求が中心となる業務であったり、受任にいたらぬ電話による法律相談への勧誘行為など、様々であり、その業務内容及び業務量が客観的に一律に定まるものでないことは明らかであるから、その労働の対価も3分の1に該当すると解することはできない。また連合会への支払が非弁護士の法律業務の遂行に対する対価であってはならないのは当然のことである。以上からすると、本件業務委託契約の本件約定に正当理由が存在するとの客観的な事実関係は見いだせず、弁護士の独自性の保持への懸念及び非弁提携に陥りかねないという懸念を払拭するまでの理由は認められない。
イ 懲戒請求事由2について
審査請求人が懲戒請求事由2の行為を行った事実はあきらかである、審査請求人は懲戒請求事由2の行為は自らのチェックミスによりWeb上の求人詳細に業務停止期間中であること及びその期間を表示することなく「F法律事務所」の代表者として「弁護士 杉山博亮」と表示してしまったとのことであるが、過失にものであっても日弁連基準第二の十の違反を免れることはできない。また、審査請求人は懲戒による業務停止期間中であっても事務員の募集自体は許されるのであるから、募集行為に業務停止中の弁護士の表示は許されるのであるから、募集行為に業務停止中の弁護士の表示は許されると主張する、しかしたとえ業務停止期間終了後に雇用するための事務員募集行為であっても業務停止期間中の募集広告中に弁護士と表示することができないと解され、上記審査請求人の主張は独自の考えであり採用できない。
ウ 懲戒請求事由3について
懲戒請求事由3についてこれを認めることができないとした原弁護士会に誤りはない。
(3)量定について
原弁護士会は弁護士の統制を外れてその自由裁量で法律事務を処理させることは非弁提携として禁止されているものであり、本件にあっては、連合会の代表者であるBに中国語を話す依頼者への対応を任せきりにしている点で非弁提携と同様の評価を受ける事案であるとする、そして200件を優に超える可能性がある事案につき非弁提携の一態様である弁護士報酬分配を継続的に行っていることは看過できないとし審査請求人に対しては非弁提携類型の「周旋」事案と同程度の提携状態にある者と判断し、これと同等の裁定を前提としたとする。しかし弁護士報酬の分配がなされたこと自体が直ちに非弁提携が存在したことを立証することには」ならない、非弁提携と同様の評価を受ける事案であり、非弁提携の一態様であるとの原弁護士会の認定は、弁護士報酬の分配という事実を拡張して解釈するもので採用することはできない。本件において審査請求人と連合会ないしはBとの間に非弁提携があった。又は非弁提携類型の「周旋」事案と同程度の提携関係があったことを認定すべき客観的な証拠は見出せず、このような事実関係の存在を前提として、審査請求人を業務停止1年6月として原弁護士会の判断は重きに失する。しかしながら、基本規程第12条について審査請求人の主張する理由は本件業務委託契約の本件約定に弁護士の独立性の保持への懸念及び非弁提携に陥りかねないという懸念を払拭できるような正当理由として認められない、また審査請求人は3年以上にわたり本件業務委託契約により弁護士以外の者との間で弁護士報酬の分配を行っていた、さらに審査請求人は基本規程第12条に対し独自の解釈を基に本件業務委託方式によるビシネスモデルとして主張し、本件事案の問題点を理解しようとせず、自己の独自の見解を固持している、またこれ以外に日弁連基準第二の十の違反も認められるところである。
(4)結 論
以上を総合考慮すると原弁護士会の処分を変更し、審査請求人を業務停止9月の処分とすることが相当である。
3 採決が効力を生じた日 2018年12月12日
2019年2月1日 日本弁護士連合会