懲戒請求者の住民票を不正取得 弁護士を書類送検
福岡県警は16日、所属弁護士会に懲戒請求をしてきた男性の住民票を不正に取得したとして、東京都調布市の男性弁護士(72)を住民基本台帳法違反容疑で福岡地検に書類送検した。弁護士は「見ず知らずの人物が懲戒請求をしてきたので実在するのか確認したかった」と容疑を認めている。容疑は2017年2月20日ごろ、業務で住民票を取得する際に使う職務上請求書に「遺産分割調停を申し立てる業務を依頼された」と虚偽の理由を記入して福岡県志免町役場に提出し、30代男性の住民票1通を不正取得したとしている。男性が町へ情報開示請求した際に住民票が不正に交付されていると気付き、昨年8月に県警に相談。町も今年2月に刑事告発した。 弁護士は第一東京弁護士会所属。09年に島根県の女子大学生が広島県の山中で遺体で見つかった事件で、遺体発見直後に事故死し、殺人容疑などで書類送検された男が絡む別の事件で弁護人を務めた。弁護士がテレビ局の取材に男の印象などを述べたことについて、男性は「守秘義務に反する」として懲戒請求していた。引用 毎日https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190516-00000090-mai-soci
弁護士自治を考える会
弁護士が職務上請求用紙を利用して相手方や好きなタレントや興味のある人の戸籍謄本を取得することはよくあります。ジャーナリストから頼まれて戸籍を取得することもあります。
職務上請求書は行政書士や司法書士にも認められていますが申請書に使用目的を適当な理由を書いたり、いいかげんであったりしても懲戒請求を出しても弁護士会は請求を棄却します。行政書士や司法書士は厳しい処分があります。弁護士会が処分を出しても「戒告」しかありませんので、刑事告訴、告発が正解だ思います。書類送検になっても一弁は処分しないでしょう。
書類送検になったのですから弁護士氏名公表をお願いします。
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